• 締切済み

生前贈与、相続放棄のことで大変困っております。

宜しくお願いします。 平成15年に母から、マンションローンの援助として800万円贈与されました。その後、平成16年から母と私の購入したマンションで同居をしました。 同居後、老後の面倒をみてほしいといことで平成16年800万円の贈与を受けました。 その後母が平成20年に亡くなりました。 先に亡くなった父の連帯保証が数億円あり、母の相続について放棄しました。 相続放棄をしなかった妹から生前贈与を相続財産として渡すよう裁判をおこされております。返却しないといけないのでしょうか? 宜しくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • kamo0424
  • ベストアンサー率53% (34/64)
回答No.1

結論から申し上げますと、 生前贈与に関して税務処理を既に終了しておれば、相続放棄できます。 生前での贈与であり、無くなった後での相続財産とみなされないためです。 しかし、お父様のなくなった時期が問題になりますので、 専門家に相談をしてください。

bunmeru
質問者

お礼

有り難うございました。父が亡くなったのは平成16年です。税務処理はしておりませんでした。

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