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生前贈与、相続放棄のことで大変困っております。
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- kamo0424
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結論から申し上げますと、 生前贈与に関して税務処理を既に終了しておれば、相続放棄できます。 生前での贈与であり、無くなった後での相続財産とみなされないためです。 しかし、お父様のなくなった時期が問題になりますので、 専門家に相談をしてください。
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