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孫への贈与は将来 相続税に関与しますか。

私の土地(路線価評価額400万円)を孫に今年 贈与しました。 私が来年 死亡したとすると この400万円相当額は 相続財産に 含まれるのでしょうか。私の相続人は 子1名(孫の親)のみです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.3

贈与加算は相続人だけだと思いますが。孫は相続人ではないので加算対象にはならないと思います。 [平成23年6月30日現在法令等]  相続などにより財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間)に贈与を受けた財産があるときには、その人の相続税の課税価格に贈与を受けた財産の贈与の時の価額を加算します。  また、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額は、加算された人の相続税の計算上控除されることになります。                 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htmより

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>路線価評価額400万円)を孫に今年 贈与… まだまだお元気でしょうから、相続の前に贈与税の心配をしましょう。 孫は来年 2/16~3/15 に贈与税の申告と納付 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm をする義務が生じています。 子 (孫の親) に贈与したのなら、相続時精算課税の利用などで現時点での贈与税支払いはなくすこともできますが、子を飛び越えた孫への贈与に、このような特例はありません。 路線価 400万 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm とのことなので、 (400 - 110) × 15% - 10万 = 335,000円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm の納税です。 放っておいてもそのうちに税務署からお尋ねが来るとは思いますが、お尋ねが来てから では要らぬペナルティがついて回る恐れがあります。 >私が来年 死亡したとすると… 相続税がかかるほどの遺産を残せるなら、孫が払った贈与税は相続税から引き算してもらえます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

含まれます。 相続開始3年以内の贈与財産は相続財産に加算します。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm

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