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土地を相続、譲渡、贈与

土地を相続、譲渡、贈与どれが一番節税になりますか? 私と母で共同で土地を購入し、私がその土地に家を建て住んでいます。母は一緒に住んでいません。ここに住んで10年ほどで、その間土地代(賃貸として)を母に毎月支払っています。また今年の初めに母に生活費として、金銭を渡しています。ここで、渡した金額とそれまで毎月払った土地代(賃貸として)とを合わせて土地の路線の評価額相当額になります。このような場合、この土地の名義を私に変更したいと思っていますが一番節税になる方法が知りたいのですが宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#120408
noname#120408
回答No.1

具体的な金額が出ていないので何とも言えないのですが 贈与は税率が高く税額の計算にあたって控除できる金額も少なくなります。 お母様とtochizeiさんの年齢によっては相続時精算課税制度という特例を適用することができます。 この場合2,500万円まで贈与税がかかりませんが結局お母様が亡くなられた時に相続財産になります。また贈与税の申告をしなければなりません。 相続は相続財産の合計と債務の合計がわからないと計算できないのですが贈与税より税率が低くまた贈与税より控除できる金額は多くなっております。贈与よりは相続のほうが得だとは思います。 最低で相続財産の合計から債務の合計を引いた金額が6,000万円以下であれば相続税はかかってきません。 また相続税については計算方法を変更しようとしておりますのでこれからどうなるのかわかりません。 最後に譲渡についてですが売った金額から買った金額(実際には減価償却という処理をするので買った金額より安くなる)や売却手数料を引いた額に税率を乗じて計算します。また土地を持っていた期間が5年以内かそうではないかで税率も変わってきます。 単純に売った金額を買った金額と一緒にすれば税金はかからなくていいんじゃないのか?と思うかもしれませんが売却するのが親族間になりますので他の類似の土地に比べて著しく低い価格などで売却した場合には本来売るべき価格と実際売った価格との差額は贈与としてみなされ贈与税が課税される場合があります。 いずれにしよ金額がわからない状況ではどれが一番節税になるのかはわかりません。 上記のことを参考に考えてみてください。

その他の回答 (3)

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.4

相続>贈与>譲渡 の順番になります。 あとは大体ほかの人が答えたとおり 参考になるのは、贈与税の税率を理解すること 相続時清算課税について調べること 売買には取得税がかかること、定額に譲渡すると贈与になること(低額譲渡) あとは登記費用面でも相続が一番安いこと。 それと、登記は自分でできることくらいです(法務局無料登記相談利用)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

賃料によっては借地権は認められない。 通常借地権の権利金は土地代の50パーセントほどのやりとりが必要です。 税務署では、権利金のやりとりがない場合は、土地代の6パーセント程度とされています。 それ以下では、使用貸借とされるでしょう。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.2

前提として、質問者さんの節税の事でしたら、有償譲渡で母から母の持分を買うことです。 土地を買った者には所得税はかかりません。 勘違いされていると思いますが、母への生活費や母への土地の賃貸料を土地の売買代金に充当できません。 売買代金とは、実際に土地を買う時に支払うものですから、生活費や賃料とは別物です。 また、土地代金と土地の路線の評価額とは関係ありません。 土地の路線価は一般的には固定資産税の課税事務用の資料です。 土地価格(売買金)は質問者さんと母が話し合って決めるものです。 土地の賃貸料を払ってますので、一般的には借地権がありますので、底地権を母から買えばいいことです。 たとえば、借地権60:底地権40とすれば、母の持分相当価格の40%で、買い取れば良いという事になります。

tochizei
質問者

補足

回答ありがとうございます。 母の同意が有った場合、今年の初めに生活費として渡した金銭(母所有分土地の購入時土地代金の約50%の額)を売買代金の一部であるとする事は出来るでしょうか?

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