第三者からの土地贈与についての節税対策とは?

このQ&Aのポイント
  • 亡くなった母の名義である土地を第三者から無償で贈与される場合、節税対策が必要です。贈与と売買の違いや価格の取り決めについても検討する必要があります。
  • 家族がいる場合、土地の名義を複数人や複数年に分けることで節税効果が期待できます。しかし、親族間の売買では適正価格で行わないと差額分は贈与対象になる可能性があるので注意が必要です。
  • 現在土地の名義になっている方が高齢で年金生活を送っている場合、収入や負担の面を考慮しながら最適な方法を選ぶことが重要です。アドバイスを求めることをおすすめします。
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第三者からの土地贈与について

現在住んでいる家は亡くなった母の名義でしたが、母は後妻で私と養子縁組をしておらず(母が亡くなってから知った)、土地の名義は母の親戚の方がなっています。 このたび、その土地を私に譲ってくださるという話があったのですが「もともと使わない土地なので無償で」という事でした。 こういう第三者から土地を貰う場合の節税対策をご存知の方は教えてください。 私には家族が居るので、複数人、複数年に名義を分けたが方が良いのでしょうか。 それとも贈与より売買という形をとった方が良いのでしょうか。 ただ、親族間の売買の場合、適正価格で行わないと差額分は贈与対象になると聞きました。 第三者の場合はどうなのでしょうか。 また私は働いているので収入はありますが、現在名義になっている方は高齢で年金生活を送っています。 どちらにも負担が軽くなるような方法がありましたら、アドバイスをお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Duchs176
  • ベストアンサー率30% (106/352)
回答No.3

元税理士事務所の職員です。 相続税や贈与税(両者は同じ相続税法が適用されます)と言うのはどうしても扱う額が大きくなる上に、さまざまな条件によって特例規定の適用が変わりますので、わずかな情報で金額を計算するのは非常に危険です。 私の亡くなった父は税理士で、資産税(相続税・贈与税や土地の譲渡所得課税など、資産課税をこういいます)のエキスパートでしたが、こういった質問を一般の方からされた場合には、決して具体的な数字を挙げた回答をすぐには行いませんでした。 もちろん、ANo.1、2さんお二方のアドバイスが間違っている、と言うことでは決してありません。 一般の方が相続税とは関係ない、と思っておられることの中にも、実際には申告に大きくかかわってくることが多いのがこれらの税金の特徴なのです。 やはり、信頼できる資産税専門の税理士さんにご相談なさるのが一番です。通常の税理士さんはほとんど法人税か所得税の専門ですから、誠実な税理士さんなら資産税専門の税理士を紹介なさってくださると思います。 また、税理士に頼むのは気が引ける、と言うことでしたら、国税局の「税務相談室」に電話で問い合わせる、という方法もあります。 お使いの検索エンジンに「国税局」と打ち込んで検索すれば、複数表示されますから、ご自宅に一番近い局を選び、そこに載っている電話番号に電話をかけ、「税務相談室をお願いします」といえば、繋いでもらえます。 誰でも利用でき、料金は無料です。名前を名乗る必要もありません。 よろしければご参考にしてください。 ANo.1、2のお二方、お気を悪くなされたならお詫び申し上げます。どうかお許しください。

minimegu
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 国税局の方に行ってみます。

その他の回答 (2)

noname#184557
noname#184557
回答No.2

1.一番税金がかからない方法は、遺言でその土地をもらえるようにしておくとよいのですが、相続人の方がおられると、何かと面倒かもしれません。 2.そこで、次に考えられるのは、もらう側にお金があるのなら、いっそうのこと、贈与を受けてしまうことです。この場合も、贈与契約書をつくります。もらう金額は、その土地に路線価がふられておれば、その価格で評価した金額になります。時価1000万円ぐらいの土地だと、安く見積もって700万円ぐらいになります。税額は、112万円ぐらいです。 3.また、毎年1/4ずつ贈与してもらえれば、贈与税額は、総額で26万円ぐらいまで下げられます。この場合も、贈与契約をしっかりと作り、納税しておれば、一括贈与とみなされることはありませんが、できれば、12月頃に1/4を翌年の2月頃に1/4を贈与してもらい、半分を共有名義で贈与登記してしまうと、ハッキリすると思います。登記というのは、あくまでも第三者への対抗要件に過ぎませんから、贈与契約書を専門家に作ってもらうとよいでしょう。また、複数の家族がおられるのなら、これと同様の論理により、贈与税額を下げることができます。これと、毎年の贈与との組み合わせも可能です。預金などと違って、物の贈与については、一括贈与などにみなしようがないのです。 4.第三者との市場取引によるものであれば、いくら低額であってもみなし贈与には当たりませんが、相続税法第7条では、親族に限って規定していないので、親子関係などに準じる場合は、みなし贈与の規定が適用されることがあります。この場合、譲り受けたものは、相続税評価額か市場価格との差額について、贈与税が課されます。 5.その土地を将来売却しやすくしておくとか、相続しやすくしておくとか、いうことを考えなければ、何人かに分割して贈与してしまうのが負担は軽くなると思います。

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/explain/zouyo/zoyo_013.htm
minimegu
質問者

補足

回答ありがとうございます。 1.当初、遺贈という形も考えたのですが、相手が亡くなるのを待ってるみたいだし、相手には親族の方も居て、その人たちに迷惑をかけたくないという話で早めに解決したいようです。 2.貰う側(私)には残念ながらお金がありません。 今の路線価格から贈与税を出してみたのですが、とてもではありませんが払える金額ではありませんでした。 3.贈与の分轄に関しては1/4以上に分割する事も可能なのでしょうか。 私には妻と子供が居るのですが、ここで家族全員の名義にしてしまって、複数年で支払う事は可能なのでしょうか。 4.今回の場合、第三者からの譲り受けになりますが、やはり定額で購入した場合、差額分は贈与対象になるのでしょうか。 上記の内容の場合、私に土地を譲ってくださる方も何らかの税金などを支払う必要があるのでしょうか。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>こういう第三者から土地を貰う場合の節税対策をご存知の方は教えてください。 税務署にて贈与税が課税されない程度の売買金額をご相談下さい。 お金をかけて良いのであれば税理士でもかまいません。 >私には家族が居るので、複数人、複数年に名義を分けたが方が良いのでしょうか。 複数人というのは有効ですけど、複数年は無理です。 >ただ、親族間の売買の場合、適正価格で行わないと差額分は贈与対象になると聞きました。 >第三者の場合はどうなのでしょうか。 親族でも第三者でも同じです。

minimegu
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 税務署に行ってみます。

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