- ベストアンサー
親への土地贈与の場合の贈与税でお聞きします
- 親への土地贈与での贈与税について調べています。税金の計算方法や節税の方法を教えてください。
- 土地を売却して親へ贈与する場合、税金を節税する方法はありますか?名義変更の時に贈与税がかかりますか?
- 初めての土地売却と贈与で、税金について詳しく教えてください。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>両親へ贈与することになるのですが… 両親へって、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はありませんから、父と母は別々に考えないとだめですよ。 父と母それぞれ 1人ずつについて、もらった額が 110万円を越えれば贈与税の申告と納付が必要になります。 あげるほうは何人いようが、関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm >売ってから贈与すると税金が高くなるのでしょうか… 売ってからなら、現金の額が贈与税の対象。 土地のまま売るなら、土地の「路線価」(または固定資産税評価額) が贈与税の対象。 一般に、売買価格は路線価や固定資産税評価額よりは高いのが常ですから、売ってから贈与すると税金が高くなるとは言えます。 >名義変更の時に贈与税がかかると思いますが、固定資産の計算でかかることになるの… 基本は「路線価」。 路線価の定められていないところでは「固定資産税評価額」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm >もしかして所得税を払ってからさらに贈与税とか… あなたと兄が最初にその土地を手にしたときの値段より近く売れれば、基本的に所得税は発生します。 バブル崩壊などで買値より安くしか売れなければ、所得税の心配はありません。 高く売れたとしても、所有期間やその他の条件の下にいくつかの控除がありますから、直ちに所得税がかかるわけでもありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1440.htm >変更時に手数料もかかりますよね… もちろん登記変更には費用がかかります。 その費用と税金とを合わせて考えないといけませんね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
その他の回答 (2)
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
3000万円のマンションを買うのに、600万円足りないので、兄弟で金を出すというなら、ご兄弟も共有名義にすれば贈与税はかかりません。 なお、他回答に 基本は「路線価」。 路線価の定められていないところでは「固定資産税評価額」 とありますが 路線価の定められていないところでは「倍率方式」が正ですね。
お礼
共有名義という方法には思い至りませんでした。ありがとうございます。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
「土地を売った場合、そのまま兄と私は両親へ贈与することになる」とはどういう意味でしょうか? 売った代金をそのまま両親に渡してしまうということでしょうか。 売った代金に応じて個々に譲渡所得の申告が必要です。 その代金を渡すということは贈与そのものですから贈与税がかかります。 では、土地の名義変更をしてから売却したらどうかというと、名義変更理由が贈与なら、ここに贈与税がかかってきます。名義変更時には固定資産税ではなく、不動産取得税がかかりますし、ご心配のとおり名義変更時には登記手数料もかかってきます。 「もしかして所得税を払ってからさらに贈与税とか?」 全くそのとおりになってしまいますね。 質問の始めに戻ってしまい申し訳ないですが、なぜ「売った代金を両親へ贈与する」のかです。
補足
売った代金を贈与するのは、両親のマンション購入のためです。 私たちがもらってしまうと、少々足りなくなってしまいますので。 名義変更にも不動産所得税がかかるんですね。 どちらも大差ないのかもしれませんね・・・。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 「路線価」は初めて知りました。ありがとうございます。 早速くわしく調べてみようと思います。 祖父が買った土地なので、売ればそのまま所得税がかかってしまいそうですね。