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贈与税

いろいろな質問をみましたが自分の場合とはちょっと違うのかなと思い質問します。 贈与にかかる税金ですが、みなさん住宅を購入するときに援助してもらうといった感じですが、自分の場合はもう購入してしまったのです。それも10年前ぐらいです。 そのときの内容は土地が親の名義で購入して建物が自分の名義で購入しました。今回贈与を受けたいのが親の名義の土地の分を自分の名義にしたいのです。 (親が、土地がたとえ親名義になっていても子供が住んでいる土地の税金を払うのが面倒になってきたからです) そこで、現在のような状況の場合に、どうすれば税金がかからないように贈与ができるのか教えてください。 ちなみに、土地の価値としては1000万円ぐらいです。(固定資産税による) たしか550万円までが控除だとか...そうなると残りの450万円には税金がかかりますか?それとも10年間で100万円づつ1000万円贈与すれば税金がかかりませんか? とにかく、税金がかからないように贈与を済ませたいのです。。 親子で悩んでます。よろしくお願いします。

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noname#11476
noname#11476
回答No.6

>これは、今すぐにでも出来て税金がかからない方法なのでしょうか?だとしたら最高なんですが... >ちなみに、親父が67歳私が34歳です。 はい。それでしたら出来ます。 詳しくは税務署に行くとこの制度のパンフレットがありますので、一度取りに行って下さい。 方法は、まず贈与を実行し、その翌年3月15日までに必ず申告します。 これにより相続時精算課税制度選択により2500万までの非課税枠が使えます。 で、この非課税枠は総額で2000万です。だから仮に1000万贈与をするとあと残り1500万はその年以降に使えます。 この2500万の枠の利用については用途に制限はありません。どんな用途でも使えます。 注意点は、  ・必ず贈与の翌年には申告すること  ・この制度を選択したらもう贈与税の非課税枠110万/年はありません。   (この制度は通常の暦年贈与税の制度と異なるのです)  ・一度この制度を選択したら後戻りは出来ません。  ・この制度で贈与したものは、相続時には相続財産として再計算されます。   ->平たくいうと贈与税は非課税にするけど、相続税はかけますよということです。     ただ相続税は相続時でないといくらかわからないので後で請求しますということです。 と言う点です。 >親は普通のサラリーマンでした。もう退職していますが... >これについても詳しく知りたいです。 親の総資産が 5000万+1000万×相続人数 以下であれば、そもそも相続税は非課税です。 たとえば、父親が死亡、相続人は母、子供2人とすると、 5000万+1000万×3人=8000万まで非課税ということです。 ということは、相続時精算課税制度を選択したとしても、上記以下であれば相続税もかからないので、贈与税も相続税もかからないから税金を全く支払うことなく贈与できるということなのです。 なお、土地の贈与の場合は認定される評価額を事前に税務署に確認して下さい。決まった評価額がありますので。(市町村役場の固定資産税評価額とは異なります。税務署で聞いて下さい。)

noname#135247
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございます。 とてもよくわかりました。 mickjey2さんの回答をプリントして親父ときちんと話をして今度税務署等に行って見ます。 今回は本当にありがとうございました。

その他の回答 (6)

noname#11476
noname#11476
回答No.7

すいません間違えました。 >この非課税枠は総額で2000万です。 この非課税枠は総額で2500万です。

noname#11476
noname#11476
回答No.5

もし親が資産家でなければ、一番節約できるのは、相続時清算課税制度を利用することでしょう。 ・親65歳以上、子20才以上 であれば、2500万まで贈与税は非課税で贈与できます。 将来相続税対象財産となりますが、5000万+1000万×相続人人数 まで非課税ですから親が資産家でなければ課税は0円となるので問題ありません。 ただこれからも暦年贈与課税である年間110万の非課税枠を節税の為に最大限使いたいという話ですと、少し話は異なってきます。 年間110万の贈与税非課税枠を使うというのは簡単ではありませんし、長い期間もかかるし、費用もかかりますが、親の資産が相続税がかかるほど多いという人にとっては有効な場合もあります。 どんな費用がかかるかというと、 ・贈与税...贈与の証拠を残すために、贈与するときには110万を少し超えた価格にして申告します。 ・登録免許税..司法書士に頼むとその代金もかかります。贈与のたびに登記が必要なので結構な費用になります。 以上です。ただ「連年贈与」といって贈与を毎年繰り返しているような場合は一度に贈与されたと認定されて上記にもかかわらず贈与税を支払うように求められることがあるので、全部を行うのはそれは長い年月が必要でしょう。 大事な点は年数を開けて、不定期に行うということです。1000万だと15~20年がかり位で行っていけばよいかもしれませんね。 なお、 >たしか550万円までが控除だとか これは住宅取得時の特例ですから使えません。

noname#135247
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >もし親が資産家でなければ、一番節約できるのは、相続時清算課税制度を利用することでしょう。 >・親65歳以上、子20才以上 >であれば、2500万まで贈与税は非課税で贈与できます。 これは、今すぐにでも出来て税金がかからない方法なのでしょうか?だとしたら最高なんですが... ちなみに、親父が67歳私が34歳です。 >将来相続税対象財産となりますが、5000万+1000万×相続人人数 まで非課税ですから親が資産家でなければ課税は0円となるので問題ありません。 親は普通のサラリーマンでした。もう退職していますが... これについても詳しく知りたいです。 よろしくお願いします。

  • jakyy
  • ベストアンサー率50% (1998/3967)
回答No.4

jakyyです。 連続贈与のことは下記のサイトのも詳しく載っています。 「贈与による節税」のところをお読み下さい。 少し贈与税を支払って、贈与の証拠を残した方が 効果があると思います。 http://www.ma-g.co.jp/06souzoku/0602.htm 【注意点】 注意すべきことは、もっとも遺産相続のとき、 相続したほうが基礎控除額が大きいので、 相続税を払わなくてもいい場合もあります。 遺産にかかる基礎控除額は下記の通りです。 (5,000万円+1,000万円)×法定相続人の数

参考URL:
http://www.ma-g.co.jp/06souzoku/0602.htm
noname#135247
質問者

お礼

たびたびすいません。 >相続税を払わなくてもいい場合もあります。  遺産にかかる基礎控除額は下記の通りです。  (5,000万円+1,000万円)×法定相続人の数 ここのところがもう少し詳しく知りたいです。 よろしくお願いします。

  • jakyy
  • ベストアンサー率50% (1998/3967)
回答No.3

土地が親名義の場合は、贈与税が少なく、贈与してもらうのが一番イイデスネ。 そのためにはテクニックが必要です。裏技といっていいでしょう。 贈与、相続の土地の評価は路線化評価で行います。 【3年ほど続けて贈与】 土地の価値が1000万円としますと、 最初の年に1/6贈与してもらいます。 翌年に1/6贈与してもらいます。 次の年に1/6贈与してもらいます。 一年ほど間を空けまして、また贈与を繰り返します。 3年で約1/2の土地が贈与できます。 【贈与税】 贈与の年は、110万円までの非課税枠を超えて贈与していますので、 贈与税は申告して支払う必要はあります。 しかし記録に残りますので税務署から突っ込まれることは、ありません。 【期間をあけること】 毎年繰り返していますと、税務署からにらまれることがあります。 時々、間隔を開けるのがコツです。 【家族で贈与】 emo1222様にご家族がおいででしたら、 やはり1/6ほどお父様から贈与を受けますと早く贈与できます。 【贈与税の計算】 1/6の贈与ですと、約170万円の贈与です。 基礎控除額は110万円です。 200万円以下の税率は10%ですから、 (1,700,000-1,100,000)×10%=70,000 70,000円を収めればイイデスネ。 早く贈与しようと思えば、割合を増やせばイイデスネ。 【登記】 まず司法書士のところで分割贈与を受けることを説明して、 登記をしてもらいます。 登記費用、不動産取得税が掛かります。 翌年の3月15日までに申告をすればイイデスネ。

参考URL:
http://www.fpstation.co.jp/souzoku/qa/qa_4.html
noname#135247
質問者

お礼

回答ありがとうございます。難しい話ですね。 やはり、贈与税を払わなくて済むようにはなかなかいかないようですね。 教えていただいたサイトのほうも見てきました。正直に贈与税を払おうとすると50%も払わなくてはいけなかったのには驚きました。。。 贈与税以外にも登記費用、不動産取得税なども必要になってくるのですね。 本当に大変な話です.....

  • ZERO3159
  • ベストアンサー率12% (30/239)
回答No.2

正直言うと贈与税は回避不可能と思った方がいいです。土地の税金を払うのが面倒になってきたなら子供が手続きから何からしましょう、土地は一つの物ですから分割して贈与が認められるならどこの企業もやりますよ、一番いいのは贈与ではなく親が死亡してから相続するのがいいのですが、10万円でも贈与税は発生するのですよ、ただだまっているだけで、一度土地を売って子供が買い戻すという手もありますがスレスレかも

  • sarugon
  • ベストアンサー率49% (26/53)
回答No.1

おっしゃりたいのは「住宅取得等資金の贈与の特例」のことでしょうが、すでにその家に居住している貴方は残念ながら使えません。 しかし、相続時精算課税という制度がH15年にできましたのでそれそ使えばいいと思います。 親が65歳以上で、あなたが20歳以上であれば2500万円まで贈与税がかからず贈与が可能です。 ただし、名前の通り相続が発生した時に精算をするという制度なので、親の相続発生時に相続税がかかる程資産を持っているひとであればあまりメリットはありません。 (目安は5000万円+法定相続人×1000万円) >10年間で100万円づつ1000万円贈与すれすれば税金がかかりませんか? 残念ながら今年に1000万円の贈与契約を行い、その支払方法が10年分割と言う風に解釈されれば課税されます。

noname#135247
質問者

お礼

回答ありがとうございます。難しい話ですね。 ようは相続時精算課税というものを使うことにして今はなにもしないのが一番いい方法だということですね。 ただ一つよくわからないのが >(目安は5000万円+法定相続人×1000万円) これの5000万円は誰の持ち物のことでしょうか?    ×法定相続人とは誰のことで何人でしょうか?    1000万円は誰の持ち物のことでしょうか? あまりにも無知な質問で申し訳ありませんが、もう少し頭の悪い私にもわかりやすいように教えてください。

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