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贈与税が心配です。教えてください。

娘に土地を700万円で購入しました。娘名義で。この地に親の名義で家を建て、母子世帯である娘に住ませようかと思います。税金はどのようになりますか。娘の所得は200万前後です。 あるいはこの土地に親である私たちが住み、現在の古い家に娘を呼び寄せようかととも思います。 親から子へ、贈与は1000万位まで税金はかからないと聞きましたが、友人の話なので 心配です。しかし家を建てて娘の名義にすると、大変な贈与税がかかると聞き、土地は買ったものの 心配になりました。贈与税がかからないような方法があるのでしょうか。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>娘に土地を700万円で購入しました。娘名義で。 贈与税がかかります。 >この地に親の名義で家を建て、母子世帯である娘に住ませようかと思います 贈与税はかかりせん。 貴方の名義ならかかりません。 >親から子へ、贈与は1000万位まで税金はかからないと聞きましたが、 住宅取得資金(土地と家を建てるのがセット)なら、そのとおりです。 しかも、それは家を建てるお金を今年中に贈与し、来年3月15日までに家を建てないとダメです。 でも、 ・貴方が65歳以上の場合、 「相続時精算課税」という制度を使えば、土地でも家でもセットでなくても2500万円までなら贈与税かかりません。 ただし、税務署への申告が必要です。 ・65歳未満の場合 「住宅を建てるための現金(土地と家を建てるのがセット)」を贈与した場合に、2500万円までなら贈与税かからりませんが、土地だけではダメです。 なお、贈与した翌年の3月15日までに家を建てないとダメです。 なので、土地の700万円に対して贈与税はかかります。 (700万円-110万円(控除額))×30%-65万円=112万円 が税額です。 家を建てるお金に関してはこの制度を使えば、贈与税は2500万円までならかかりません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>娘に土地を700万円で購入しました。娘名義で… お金は誰が出したのですか。 親が買って、娘名義で登記したのですか。 そうだとして、 >この地に親の名義で家を建て… 今から建てて来年 3/15 までに完成しますか。 >親から子へ、贈与は1000万位まで税金はかからないと… それは、3年前の麻生追加経済対策による時限立法なので、来年 3/15 までに完成して登記できないと、タイムリミットでアウトです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm >この地に親の名義で家を建て… 土地だけが娘名義では、前記の麻生追加経済対策による特例は適用されませんので、来年 3/15 にこだわる必要はなさそうです。 >贈与税がかからないような方法があるのでしょうか… あなたが 65歳以上なら「相続時精算課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm が利用できます。 全く無税というわけではなく、とりあえず現時点での贈与税は先送りし、相続が発生したとき、妻の親が旅立ったときに、相続税として課税の要否を判断するということです。 相続税は贈与税と比べれば、基礎控除額は大きく税率も低いので、全く無税で良いか、課税されたとしても贈与税よりは大幅節税にはなります。 そんな年寄りでないというのなら、相続時精算課税制度の特例 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm がありますが、これも土地だけでは適用外です。 結局、65歳未満なら、建物の一緒に贈与しない限り、 (700 - 110) × 30% - 65 = 112万円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm の贈与税を娘が申告納付 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm することになります。 ただ、贈与税や相続税の算定材料は、時価ではなく路線価 (固定資産税評価額) http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm なので、上記の数字よりはいくらか少なくなるでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

贈与税の非課税枠の種類 1.相続時精算課税の特例による非課税枠 2500万円 「65才以上の親」から「20才以上の子供」へ、2500万円までの贈与を非課税にできます。 贈与するものは現金でも不動産でもなんでも可能 65才以上の親からの贈与でなければならない 2500万円を超える部分の贈与は、一律20%の贈与税がかかる 6000万円以上の財産を相続した場合、贈与した財産と相続財産を合計して相続税が課税される。 2.住宅取得資金贈与の特例による非課税枠 500万円 住宅の購入資金は、500万円までの贈与が非課税。 相続時精算課税制度と同時利用では、1000万円まで非課税。 相続時精算課税制度+住宅取得資金贈与特例制度の利用で、2500万円+1000万円=3500万円まで非課税になる。 住宅取得資金贈与の特例の注意点 本人たちが住む家の取得資金でなければならない。 親(または祖父祖母)からの贈与でなければならない。 住宅ローンの支払いには使えない 土地だけの購入には使えない 平成23年12月31日までの期限つきの特例。 3.110万円の基礎控除による非課税枠 1と併用は出来ない。 毎年同じ相手に同じ金額の贈与を繰り返すと課税対象になる場合がある。 詳しくはお近くの税務署で聞いてください。

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