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贈与税と相続税

親の所有(名義)の土地(売却の予定はありませんが売却したいと思っています その際の売却金額は300万円位とおもいます)を (1)生前に 土地のまま 贈与をうけた場合 (2)生前に親が売却して 金銭で 贈与を 1年で110万以上受けた場合 (3)土地として 相続して それを 私が売却した場合 税金がより少なく済むのは どれなのでしょうか? もちろん 上記以外にも方法があれば 教えていただけるとありがたいです 当方 税金の知識は ほとんどありませんので うまく表現できているか わかりませんが 宜しくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

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  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.1

三番かなあとおもいます 一番では300万円ー110万に対して税金がかかります。税率は15%です 二番は同じく 三番は適用されるのは相続税だから相続すべき財産が6000万(法定相続人があなた以外いない場合他にいればこの額は増えます)以下ならば無税7000万いないなら10%ですみます。

need222
質問者

お礼

さっそくのお答えありがとうございます 見知らぬ方の 親切に触れると気持ちが あったかくなりますね

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