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贈与と相続

贈与と相続では、税金的には相続の方がお得なのですか? 親から遺産をもらう場合、 死んでから相続するよりも 生前贈与してもらった方が 節税になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • rokutaro36
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回答No.3

FPです。 (Q)贈与と相続では、税金的には相続の方がお得なのですか? (A)他の方の回答にある通り、 一般的には、相続の方が税金は安いです。 ただし、3000万円+600万円×法定相続人(来年から)という 非課税枠が、誤差になるような大金持ちならば、話は別です。 要するに死亡時に、十億円単位の相続が生じるならば、 事前に、贈与しておくということが節税になる場合があります。

その他の回答 (3)

回答No.4

同じ金額を贈与されると相続する場合では、贈与にかかる税金の方が圧倒的に大きい。しかし贈与によって相続財産を減らしておくことは一考の価値があります。簡単な例では、法定相続人が一人だけの場合、3600万円までは基礎控除で相続税がかからず(来年以降)、それを超えた分が1000万円以下なら10%、3000万円以下なら15%というような相続税がかかります。一方、贈与は110万円までは贈与税がかからず、それを超えた分が200万円以下なら10%の贈与税がかかります。そこで、基礎控除+3000万円の相続予定があったら、毎年310万円ずつこまめに贈与してもらって相続予定を基礎控除+1000万円に抑え込めば、相続税率を15%ではなく10%に減らせる計算になります。もっとも、毎年まとまった金額を定期的に贈与してもらうと、それはまとまって一つの大きい贈与と税務署に誤解される恐れがあるので注意が必要です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

親が旅立つことで好むと好まざるとに関わらず転がり込んでくる財産と、親が健在なうちに自分から要求して手に入れる財産とでは、かかる税金は自ずと違います。 後者のほうが高いのはある意味至極当然のことです。 例えば現行法では、 【相続税】 ・5,000万 + 1,000万 × [法定相続人数] の基礎控除があり、これ以下なら無税。 ・基礎控除を上回る部分について 10%~50%。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm 【贈与税】 ・もらう側 1人 1年間あたりの基礎控除は 110万円のみ。 ・基礎控除を上回る部分について 10%~50%。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm と大きな違いがあります。 贈与税はあらゆる税金の中で、最も負担率の高い税の一つとして有名です。 要は、税金のことだけを考えるなら、親が旅立つまで待つ以外の選択肢はないということです。 ただ、例外として「相続時精算課税」を申告することで、現時点での贈与税支払いを免れる方法はあります。 とはいえ、これには親子双方の年齢制限などいくつかの要件をクリアする必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>贈与と相続では、税金的には相続の方がお得なのですか? お得です。 贈与税は控除額(税金がかからない額)が相続税に比べ少ないし、税率も高いです。 贈与税の控除額 110万円(年間) 相続税の控除額 3000万円+600万円×相続人の人数 *相続税の控除額は、来年以降の控除額です。現在の控除額はこれより多いです。 >死んでから相続するよりも生前贈与してもらった方が節税になるのでしょうか? いいえ。 前に書いたとおりです。 財産が多く相続税がかかるなら、事前に控除額内で贈与しておくという節税もあります。 ただし、相続発生前3年間に贈与した財産は、相続財産に加算されます。 また、毎年、控除額内で決まった額を贈与し続けると、贈与税の対象になるので注意が必要です。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

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