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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:3親等離れている者への遺言は、相続?贈与?)

3親等離れている者への遺言は、相続?贈与?

このQ&Aのポイント
  • 別居しているAの祖母の妹が、遺言によって全財産(3千万円以下の土地家屋)をAへ渡す旨を書いた場合、これは相続になりますか?遺贈になりますか?それとも贈与になりますか?
  • 税金について色々と調べてみたが、混乱してしまいました。この場合で、他に何か良い方法があれば教えてください。
  • 節税をしたい場合、生前贈与などを活用するのが良いでしょうか?また、3親等離れた遺言の場合、相続税の算定方法は通常と異なるのでしょうか?

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  • o24hi
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回答No.1

 こんにちは。 ◇遺贈(いぞう) ・遺言により,財産を無償で譲ることを「遺贈」といいます。(民法第964条) ◇「相続税法」 ・「相続税法」には,相続税と贈与税の二税目が規定されています。(相続税法第1条の3,第1条の4)   ・相続税は,所得税を補完するために設けられています。死亡した方の残した財産は,その死亡した方の個人の所得からなっている部分に関しては,生前は所得税が課税されています。しかし,その財産の中には所得税が課税されていないもの(土地や建物などですね)が含まれていますのでそこで,その方が死亡した時点におけるその方の財産について,所得税を補完する形で相続税が課税されます。 ・贈与税は,相続税をさらに補完するために設けられたものです。  相続税は亡くなった方の亡くなった時点での財産に課税する事から,亡くなる以前に他人に無償で移転してしまえば,相続税を課税回避できてしまう事になります。そのため,相続税を補完するために贈与税があります。 ◇「相続」,「遺贈」,「贈与」 ・「相続」はこれは人の死亡によってその亡くなった方(被相続人)の財産に属していた一切の権利義務を,その亡くなった方と一定の血族関係にある方や配偶者(相続人)が包括的に承継する事をいいます。 ・「遺贈」とは,先にも書きましたが,遺言による財産の無償の譲渡をいいます。これは,死亡した人の意志に基づく財産の無償移転形態であり,包括遺贈と特定遺贈があります。 ・「贈与」とは,当事者間の意志により,一方(贈与者)の財産を無償でもう一方(受贈者)に移転させる事をいいます。これは贈与者が無償移転する意志を示し,受贈者が受諾してはじめて成立します。 ◇「相続税」 ・「相続税」の対象になるかどうかは,財産の移転が一方的な行為であるかどうかで決まります。 ・「遺贈」については,遺言という一方的な行為であり,遺言者の死亡によって効力が発生します。したがって,相続税の取扱いとなります。 ・一方,「贈与」については,当事者間の意志により成立しますから,相続税の対象にはなりません。 --------- 以上から, >別居しているAの祖母の妹が、遺言によって全財産(3千万円以下の土地家屋)をAへ渡す旨を書いた場合、これは相続になりますか? 遺贈になりますか?それとも贈与になりますか? ・民法により「遺贈」にあたりますから,相続税法では「相続税」の対象になります。 >贈与税より、相続税の方が安いのは認識しているのですが、3親等離れた遺言による場合では、相続税の算定方法も通常と変わってくるのでしょうか? ・被相続人の一親等の血族や被相続人の配偶者以外の者が「相続」または「遺贈」により財産を取得した場合には,その者の算出税額に,その2割相当額を加算した額がその者の相続税額となります。  つまり,今回のケースでは,「被相続人の一親等の血族や被相続人の配偶者」の相続税の2割り増しの税額になります。 >それとも生前贈与などを活用した方が節税になるでしょうか? ・一概には言えないです。  例えば,贈与をしてから3年以内に相続が発生してしまうと,相続財産として課税され,納付した贈与税額は相続税額から控除となります。 ・ただ,早いうちに贈与した方が得な財産があります。  早いうちに贈与したほうが得な財産は,大きく分けると2つの種類があります。  1つ目は,駐車場やマンションのように,持っているだけでお金が入ってくる財産です。このように収益が入ってくる財産を,収益財産と呼びます。贈与税や相続税は,建物の固定資産評価額や土地の路線価などによって支払う税金が決まります。収益財産からいくらお金が入ってくるかといったことは,財産評価には含まれません。  ですから収益財産については,駐車場代やマンションの家賃収入などを自分の収益ではなく,将来の相続人の収益としてしまえばよいのです。この収益は,相続税を支払うときの資金にもなります。  2つ目は、将来値上がりしそうな相続財産です。例えば,現在開発の進んでいる地域の土地や,もうすぐ上場しそうな会社の株式などです。  何年かして財産の価値が上がると,財産の評価額も値上がりします。そうすると当然,相続税も高くなります。支払わなくてはならない税金の額が少ないうちに贈与をした方がよいということです。   ○民法 (包括遺贈及び特定遺贈) 第964条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。 ○相続税法 (相続税の納税義務者) 第1条の3 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。 1.相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの 2.相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(当該個人又は当該相続若しくは遺贈に係る被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)が当該相続又は遺贈に係る相続の開始前5年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがある場合に限る。) 3.相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(前号に掲げる者を除く。) 4.贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により第21条の9第3項の規定の適用を受ける財産を取得した個人(前3号に掲げる者を除く。) (贈与税の納税義務者) 第1条の4 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。 1.贈与により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの 2.贈与により財産を取得した日本国籍を有する個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(当該個人又は当該贈与をした者が当該贈与前5年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがある場合に限る。) 3.贈与によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(前号に掲げる者を除く。) http://www.houko.com/00/01/S25/073.HTM#s1

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http://www.houko.com/00/01/S25/073.HTM#s1
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質問者

お礼

分かり易いご説明をありがとうございました。 この場合は「遺贈」にあたり、「相続税」の対象になる。 そして「被相続人の一親等の血族や被相続人の配偶者」の相続税の 2割り増しの税額になる。 その根拠と流れも理解できるご丁寧な説明を、 本当にありがとうございました。

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