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遺贈の場合、3年以内にその受贈者に贈与した財産も再計算されるのですか
相続税の対象となる財産は、本来の相続財産とみなし相続財産及び、相続開始前3年以内の贈与財産であるということですが。 それなら、(相続でない)遺贈の場合、受贈者が被相続人から受贈していた3年以内の受贈財産は、遡って遺贈の税の計算に組み込まれるのでしょうか? 素人なので使っている文言が正しくありませんが、妻と実子がある男性が、生前から父なし子の姪を気にかけていて、三年前から贈与税の掛からぬ範囲内で財産を贈与していました。そして今年その男性は死亡したのですが、男性はその姪に財産を遺贈する旨の遺言書を作成していました。 こういう場合のことを伺っていると、ご理解ください。
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No1の者です。 失礼しました。 遺贈を受けた者は、それ以前の3年間の贈与分を含めて相続税を計算されるそうです。 ちなみに、相続税は、基礎控除が「5000万円+1000万×相続人の数」ありますので、相続財産の総額がこれに満たないと、そもそも誰にも課税されません。
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- jfreat
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回答No.1
最初に記載されている部分は、誰に聞かれたのでしょうか。 贈与税の計算は、通常年単位で行われます。 贈与税がかからないようにされていたとのことなので、110万円以下の金額を贈与されていたのだと思います。 これと、その後に受けた遺贈の計算は、年が異なっていれば、別計算になるはずです。 相続に関する「特別受益」と混同されているのではないかと思います。