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遺贈と生前贈与の税率

現金1000万円を (1) 妹と姪にそれぞれ、遺贈した場合税金はいくらになりますか? (2) ↑を 生前贈与した場合はいくらになりますか? (3) 第3者に、1000万を、イゾウした場合と、生前贈与した場合、税金ははいくらになりますか?  宜しくお願いします。

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回答No.2

>(1) 妹と姪にそれぞれ、遺贈した場合税金はいくらになりますか? 一般的には、「遺贈」とは「法定相続人ではない人に遺産を分与すること」を言い、「相続」とは「法定相続人に遺産を分与すること」を言います(専門的には、どちらも「遺贈」と言います) 相続財産の合計が「3,000万円+600万円×(法定相続人の数)」を超えていないのであれば、相続でも遺贈でも、相続税は課税されません。 >(2) ↑を 生前贈与した場合はいくらになりますか? 500万づつを贈与した場合で計算します。 各人で、基礎控除110万、基礎控除後の課税価格が400万円以下(390万)なので、課税率20%となり、課税額から25万が控除されます。 つまり、各人で「390万×20%-25万=53万」が贈与税額になり、2人合わせて106万が贈与税額になります。 >(3) 第3者に、1000万を、イゾウした場合と、生前贈与した場合、税金ははいくらになりますか? 遺贈ですので、相続財産の合計が「3,000万円+600万円×(法定相続人の数)」を超えていないのであれば、相続税は課税されません。 一人に生前贈与した場合は、基礎控除110万、税率40%、控除125万となり、231万が「贈与税」になります。 全財産が「3,000万円+600万円×(法定相続人の数)」を超えていないのであれば、贈与ではなく、相続や遺贈した方が良いでしょう。

  • black2005
  • ベストアンサー率32% (1968/6046)
回答No.1

(1)他の相続人やその数を明らかにしないと計算不可 言えることは、妹が法定相続人でない場合や法定相続人でないであろう姪に関しては法定相続人の税額に対して20%増し (3)も同様、計算不可 (2)一度にまとめて贈与すれば (1000万-基礎控除額(110万))×税率(40%)-一般税率控除額(125万) =890万×0.4-125万=231万が課税額 妹や姪は直系血族ではないので特例も無し

garakkk
質問者

補足

相続人は独身子無し。両親死亡。 妹1人と、その子2人に、5000万ずつ、均等に残した場合。

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