• ベストアンサー

この問題って、寄与分と贈与と遺贈を財産の計算に入れ

この問題って、寄与分と贈与と遺贈を財産の計算に入れるか、入れないかで迷いますよね? 画像で、Cの生前贈与は加える。なのに、寄与分は控除。で、9000万が相続財産になってます。一億じゃなく。Gは遺贈額を控除されています。 なんか混乱します。 贈与、寄与分、遺贈は、相続の際に、何が加えられ、何が控除されるかのルームとかってあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#235638
noname#235638
回答No.1

相続(特別受益と寄与分)について ~特別受益~ https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC903%E6%9D%A1 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC904%E6%9D%A1 ~その計算方法、について~ 相続人に対して遺贈・贈与された財産は 相続財産を構成するとみなされます。(民法903-1) これを みなし相続財産 といいます。 その みなし相続財産 を基礎に 各相続人の一応の相続分を算定する。 そのうえで 遺贈・贈与を受けた相続人については 遺贈・贈与(特別受益額)を、一応の相続分から控除し 残額をもってその者の具体的相続分とする。 ~寄与分~ https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC904%E6%9D%A1%E3%81%AE2 ~計算方法~ 相続財産から寄与分を控除したものがみなし相続財産となる。 そのみなし相続財産を基礎に各相続人の一応の相続分を計算し それに寄与分を加えたものが具体的相続分となる。 ※遺贈分は相続財産に加えられるので  相続財産に変動は生じない。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう