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配偶者の贈与税の特例で贈与された物は生前贈与にあたりますか

遺産分割および遺留分を侵害してるかどうかの計算の際、 特別受益(生前贈与)に含める財産としての項目で質問があります。 配偶者の贈与税の特例(おしどり贈与)で贈与された不動産は、 遺産分割の計算の際、生前贈与(特別受益)にあたりますか? 相続財産の計算の際、参入するのでしょうか? 相続人の一人が、遺留分の侵害をしているという根拠として 相続財産の額におしどり贈与を入れて計算してきているのです。 どうぞ、ご回答をお願いいたします。

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noname#59315
noname#59315
回答No.1

民法第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 とあります。おしどり贈与は「婚姻のため」という項目に該当するので、特別受益すなわち相続財産に組み入れることになると考えます。

koma-ta
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございます。903条は存じ上げてます。 しかし、「贈与税の配偶者控除の特例」は「この特例の適用を受けて被相続人から贈与された居住用財産等については、相続発生前3年以内の贈与であっても「生前贈与加算」の対象に含めないこととすることができます」ということになってます。 なので、相続財産に入れないということです。 また「生前贈与がすべて特別受益にあたらない」ということでもあり、 生前の贈物すべてが特別受益の対象となるわけではなく認められるのは次の2つです1.婚姻や養子縁組のための贈与で持参金や嫁入り道具、支度金などの多額の出費をさします。ご祝儀は含みません。 2.生計の資本となる贈与で住宅購入資金、開業資金のほか、将来の職業に密接につながる高額の学費などが該当します。十二段飾りや雛人形はいくら高額でも生計の骨格とは無関係なので特別受益にはならないそう。 だからこそ、この文や条文の微妙さに???となってしまってるところなのです。

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