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相続の寄与分について質問

一般に遺産相続の手続きの時に寄与分云々と言う言葉を聞きますが、これは主に、 其の遺産が例えば何かの事業のような場合、其の事業を発展継続させるのに多大に貢献したような場合に適用され、財産形成に寄与したした。と言うのでしょうが「耐用年数を遥かに超えて通常ならば朽ち果てているのが当然と言う木造家屋」の場合、それに多額の金を掛けて修復した相続人の行為は、相続財産維持に寄与したと言えるのでしょうか、例えば自分が其処に住み着いたとしたら、他に相続人がいた場合、修復行為は寄与と言えるでしょうか?

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

お尋ねのようなケースでは、修繕により建物自体の評価額が増加した分は寄与分として認められます。 しかし、現実的には、耐用年数を超えたような建物の評価額は、改修していてもせいぜい数十万円で、土地の価格に比べたら1/10以下でしょう。 土地は借地で、財産は建物しかないというなら別として、土地も相続対象であれば、お尋ねの寄与分は相続財産全体で見れば、微々たるもので、相続分に対して大きく影響することは無いと思いますよ。

kobajun
質問者

お礼

どうも有り難うございました。

kobajun
質問者

補足

特に補足するような事はありません。 要するに、分割協議の時よく相続人どうしで相談して決めればよいと言う事ですかな。

  • tillidie2
  • ベストアンサー率52% (11/21)
回答No.1

寄与分というのは「被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加」させた者に認められます。 要するに、相続人の一人が被相続人の財産を増加(もしくは維持)させたのに、他の人たちとの取り分の割合が変わらないのは公平に反する、というわけです。 質問者さんの場合、家屋の修繕をしたことにより資産価値が増加(もしくは維持)したのであれば、その分の寄与分は認められるでしょう(その家屋が相続財産であるということが前提ですが)。 但し、その具体的な金額の算定というのはなかなか難しいものがあります。法律もまずは相続人間の「協議」で決めなさいと言っています。それで決まらなければ裁判所に判断を委ねざるを得ません。家屋の修繕などは金額も客観的に定めやすいかもしれませんが「事業の発展に貢献した」と言われても、なかなか判断は難しいでしょう。 今現在問題となっているのであれば、弁護士等専門家に相談することをおすすめします。

kobajun
質問者

お礼

こういう場合世間一般ではどういう判断をするだろうか と考えていたものですが一応方針の目鼻がつきました。 どうも有り難う御座いました.

kobajun
質問者

補足

事業の資産価値の増加に対する寄与と言うのは「寄与」と言う言葉の解釈説明のたとえで言ったまでの事で、問題は木造家屋のことです。亡父の遺産としてS14頃建てたと思はれる、土台も痛みガタガタの資産価値も無い代物ですが、一応、亡父の遺産です。現在居住するにはそれしか無いので大修理してそこに住んでいますが、相続手続きとなると、財産価値を高める為に寄与したと言っても、他の相続人から言わせれば、自分たちが住む為に修理したので寄与には当たらないと言われる可能性があります。でも修理しなければとうの昔に朽ち果てて、資産価値もへちまもありません。 こういう場合、 一般的にどのような妥当な判断を下すだろうか?と思ったのです

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