- 締切済み
相続税申告の第11表の書き方について その1
お世話になります。 相続税申告書第11表に入力する際の家屋の記載方法について、教えてください。 状況としては、被相続人と相続人3人(子3人)で、被相続人と相続人1名が1/2ずつ持分を持っている家屋についてです。 この場合、家屋の固定資産評価額を1000万とした場合、500万が相続遺産となるのですが、第11表の財産の明細には1000万の家屋を記入して、倍率に0.5を入力したうえで、500万が取得価格にすれば良いのでしょうか? それとも、財産の明細に500万とした方が良いのでしょうか? 宜しくお願いします。
- mr_question
- お礼率17% (22/128)
- 相続
- 回答数1
- ありがとう数0
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- f272
- ベストアンサー率46% (8003/17107)
固定資産評価額としては1000万円として、その横にでも(持ち分1/2)と書き、価額には500万円と書けばよい。
関連するQ&A
- 相続税の申告書が送られて来ました。
父が半年ほど前に他界し、相続税はかからないと思っておりましたので遺産の名義変更を済ませておりました。そうしましたら、税務署より相続税の申告書と、お尋ねなる書類が入った封書が送られて来て、驚いております。ちなみに、父が他界時の遺産は、土地が固定資産税評価で4500万円、家が200万円です。金融資産は700万円程度で、葬儀代が200万円でした。父は、元地方公務員で資産家ではありません。ちなみに、相続人は私一人だけですので、基礎控除は6,000万円になります。遺産の合計は、4500+200+700ー200=5200万円で計算しておりましたが、土地を路線価格で計算すると5000万円くらいになるようです。 この場合でも、5000+200+700-200=5700万円になるので、相続税の申告の必要は無いですよね。その場合、お尋ねに回答すれば良いそうですが、お尋ねでは不動産については、場所と面積のみを書くようになっているだけで、評価額を金額で書くようになっておりません。この場合、固定資産税評価額相当で税務署も見てくれると思って宜しいのでしょうか?後、ややこしいのですが、父は亡くなる前に私の子供3人に生前贈与を行っております。1人当たり300万円を3年分、合計2700万円の生前贈与を行っているのです。バブル時代にたまたま買った株でもうけたみたいです。もちろん、贈与税合計171万円を納めております。父曰く、こうした方が後々相続税を支払うよりも安くて済むとのことでした。果たして、基礎控除内に収まったのですが、税務署からのお尋ねに、不動産の所在地、面積、金融資産、葬儀代を書くだけで大丈夫でしょうか?税務署が、金融資産が少ないと睨んで何か調査することなどあるのでしょうか?それとも、お尋ねを携えて税務署を訪問して、生前贈与をしたため金融資産が少ない旨を申告すべきでしょうか。どちらさまか、お詳しい方、対応方法を御教示の程お願い致します。
- 締切済み
- その他(税金)
- 土地の相続税評価額について
すみませんが教えて下さい 固定資産税の通知によると 地目 山林の土地で、路線価がないので倍率表の山林区分 をみると倍率157になっています。 この場合単純に固定資産評価額に157倍したのが相続税評価額になりますか? 宅地の倍率が1.1のため異常な高額になってしまいます。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 相続税と固定資産税の求め方について
不動産業界に転職したのですが土地の税金について分からなくて困っています。 相続税は相続税路線価があれば路線価×土地面積 路線価が設定されていない土地であれば固定資産税評価額が必要で 固定資産税評価額の求め方が固定資産税路線価×土地面積×評点 その固定資産税評価額に評価倍率表の数値を掛ければ相続税を求められる 固定資産税の求め方は固定資産税評価額×面積×0.7×標準税率1.4% 自分なりに調べたのですがこの認識で合っていますでしょうか?
- 締切済み
- 土地・住宅の税金
- 相続税申告時の不動産の添付証明について
お世話になります。 相続税申告で、建物相続がある場合の添付証明書は、 ・登記簿謄本(全部事項証明書) ・固定資産税評価証明書 ・名寄帳の写しまたは、納税通知書(明細書) となっていますが、固定資産税評価証明書の代わりに「公課証明書」は有効とはなりませんか? 固定資産税評価額に、課税額が記載された物であるから良さそうなのですが・・・ 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- 相続
- 相続税での別荘地の課税評価
はじめて質問いたします。 専門の方に教えて頂きたいと思います。よろしくお願いいたします。 現在相続税の申告手続きを進めています。 相続財産の中に北海道の別荘地があり、相続に関わっている税理士によると、評価額は倍率方式により、以下のとおりです。 固定資産税評価証明書記載・・・雑種地、 面積2,111m2、 固定資産税評価額675,520円、 倍率12倍 相続税評価額8,106,240円 ところで、地元の別荘地を専門に扱っている仲介会社の売買事例で、この物件と非常に近く、面積も駅からの時間も同程度のものが2件、280万円と290万円で現在売りに出ています。 評価額と大きく違うので税理士に時価評価的なもので申告できないか、問い合わせたところ倍率評価でしか出来ないということです。 しかし、相続税の相談コーナーで、那須の別荘地の例があり、「税理士が市街化区域なので31倍の倍率を使い3,300万円の評価額で申告しようとしたが、明らかに間違いであり、山林は倍率計算するが調整区域でも現況が雑種地であれば宅地並み課税をし、正しい評価として宅地評価(固定資産税評価額)の1.1倍の110万円申告した」事例がありました。 今回相続に関わっている税理士が、あまり不動産評価に詳しく無いように思える節もありますので、ぜひアドバイスをお願いします。
- 締切済み
- アンケート
- 相続における固定資産評価証明書
相続税の申告の際に、財産評価(家屋の評価)等で使用する固定資産評価証明書は、何年度分が必要になるのでしょうか? 相続開始の日(死亡の日):平成22年7月末 相続税の申告期限 :平成23年5月末 この場合は、平成22年度の固定資産評価証明書が必要なのか?平成23年度の固定資産評価証明書が必要なのか教えてください。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 故意による相続税過少申告は不法行為ですか?
故人の遺産範囲で兄弟間で揉めています。 相続税申告時は遺産範囲は一致していました。 その後、兄弟が未登記の私の物件まで遺産だと言い出しました。 こちらが「相続税申告の時は私が主張する遺産範囲で相続税を申告したではないか」と指摘すると、 「相続税申告の前から(建物が建った時から)未登記物件は遺産(父の財産)だと思っていた。だけど、その時はそれを主張したら話がこじれるだけだと思って、協議をスムーズにする為に言わなかっただけ」と言って来ました。 もしも、未登記物件が遺産だとすると、兄弟の主張は「故意による相続税過少申告により重加算税の対象」となるのではないでしょうか。(私は過失による相続税の過少申告になると思います)。 それは不法行為にはならないのでしょうか。 ちなみにその物件の固定資産税は私が払っています。 それでも未登記をいい事にあの手この手を使われて(嘘の陳述書を書かせたり)困っています。
- 締切済み
- その他(税金)