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相続税の申告書の送付およびお尋ね文書
- 祖母が亡くなり、相続税の申告義務がある状況です。祖父の相続により祖母が不動産を取得している他、預貯金などの財産も含まれる見込みです。
- 相続人全員で共同して相続税の申告書を提出し、納税済みです。相続人の一人と他の相続人との関係が悪く、文書が届かない可能性があります。
- 税務署が相続税関係の文書を郵送する際の遺産調査の基準や相続人代表者の決定基準について質問しています。遺産分割協議が難航し、家庭裁判所の手続きを検討しているため、申告期限に間に合わない可能性があります。
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税務署が「通知」「お知らせ」等を出す基準は存知あげませんが、死亡した事実は把握してますから何かしらのアクションがあると思います。 税務署からのアクションがないと、申告義務を果たす必要がないと思い込む相続人がいるので、どうしたものかというご質問でしょう。 相続税の申告書は連名で作成し提出できるようになってますが、実は一人の相続人が法定相続分だけの申告書を提出することが可能です。 相続財産を把握し、評価し、法定相続分で納税額を出して、自分の氏名だけ押印して提出すれば有効な申告書です。 その他の相続人は無申告扱いになるだけです。 遺産分割協議が整えば、義務的修正を行うだけです。 他の相続人は期限後申告になります。 申告義務があることを伝えても「知ったことではない」とする相続人に、期限内に法定相続分での申告書を出すように説得するのは難儀なことでしょう。 私なら自分の分だけ申告書を出して、納めるべき額は納めてしまいます。
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- mnb098
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FP資格者ですが自ら二回の相続申告をしたものです。調査官の訪問と調査も体験いたしました。 合法的な節税を会計士のアドバイスを受けながら実践したのですが、いくらかの追徴はありました。 ・まず前回の相続では申告して相続税を納付していますので、税務署がほかの役所の調査をしなくとも「相続税の確定申告書」という資料が保存されていますので、自前で確認ができます。 次に税務署は人の死亡情報をすべて把握するわけではありませんし、申告は納税義務者のほうが期間内におこなうべきものとしています。 ・税務署がお尋ねをするのは不動産や有価証券などの名義変更登記があったことなどで、法務局や証券会社などからの報告により、相続の発生を把握して納税の可能性があると判断した場合に、期限を超えても申告や納税がないケースに発送するのが実務でしょう。 相続税の納付が必要な事案は全体では数パーセントにすぎません。 放置しておいて「連絡」が来るのを待っていても皆さんに届くわけではないですので、代表となるであろう方の考えは間違いです。 税務署が調査するのはお尋ねにも答えず、相続人の誰からも相談も連絡もない場合の脱税事案と判断した場合になると思います。 ・ご質問者は被相続人からは孫にあたるようです。前回の相続では4人の相続人があったはずで、基礎控除ののちに配偶者控除をすべては利用せず、子供たちがいくらかずつの納税をして遺産を相続したことになります。 ここに前回の申告書の控えがあれば、だれがいくらの財産をもらったかが残っていると思います。 普通は相続人全員の合意ができて分割協議ができてから申告・納税するのですが、このケースではおそらく長兄と思われるひとが財産の多くを取り込みたいと意図があるようで、分け目を多くは出したくないため諍いに発展しそうということでしょうか。 代表相続人という欄は相続用申告書にありません。なのでだれを代表にするという基準はないといえます。 課税特例を活かすために提出期限から3年以内に分割する旨の届出手続などをするようになっています。 分割前申告ということもご存じのようです。ただ一旦立替してでも残りの二人が納税するか、延納して高い利息を払うかの覚悟がいります。 国税庁の質疑応答のページを貼りますので参考にされてください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/01.htm#19 文書を待つのではなくHPから申告の義務のところと、延滞税の税率のところなどを印刷して本人の子供さんなどに説明させてはいかがなのでしょうか。 それさえもできない状況であればおっしゃるような「争続」は避けられないかもしれません。
- mojitto
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>ただ、一般的に考えると相続人の代表となりうる相続人の一人は、他の相続人と仲たがいしています。 まぁでも仲たがいしているのが一般的ではないですよ。 そもそも相続税とは自分から申告して納めに行くものですから、“お尋ね”は一種のサービス(余計なお世話ですが…)です。 それがないと申告のために動かないのは論外ですが、そもそも待つものではなく、自分から動かなくてはいけないものです。 税務署にしてみれば仲たがいしていようと知ったことではないですし、本来ならお尋ねをする義務もありません。 だから誰か一人に送るだけでも十分なんです。 今回のようにゴタゴタしていても、申告しなくてはいけない可能性があるのであれば、分かるだけの財産を調べて、税務署に相談の予約電話をしましょう。 そのようなトラブルもあるでしょうから、有効なアドバイスをもらえるでしょう。 お尋ねの基準は確定申告やその他の申告書から財産の目星をつけ、被相続人の住所に送るんだと思いますよ。