• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税の申告は、相続人が個別にすればいいのですか?)

相続税申告とは?被相続人の財産と兄弟の問題

このQ&Aのポイント
  • 相続税申告は、被相続人の死後10カ月以内に行う必要があります。基礎控除額は8000万円で、それ以上の財産は課税されます。
  • 兄弟間の遺産分割協議がまだ完了しておらず、分割の実行も行われていません。相続税の申告は法定相続分で行う必要があります。
  • 一部の遺産は三男の名義で投資ファンドに投資されており、約1880万円が含まれています。三男は自分の物と考えており、相続税の申告や分割協議に関心がありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

ご質問の核心は、相続税の申告書は相続人全員の氏名が載ってるものが通常だが、他の相続人をほかって置いて、自分だけ相続税の申告書を提出できるかということですね? ほかの相続人が申告義務に疎いが、自分が払う分まで無申告加算税や延滞税をかけられるのはたまらんという事でしょう。 結論をいいますと、できます。 被相続人の残した財産内訳書をわかる範囲で作成して、それを法定相続分で分割した場合での率で計算して「自分の納める相続税額」を算出して納税してしまいます。 その後、他の相続人が相続税の申告書を出すさいに、貴方の申告書とは金額が違ってきます。 他の相続人については「無申告」ですが、あなたの分については修正申告扱いになります。 協議分割整っての修正申告ですから義務的修正といわれますが、加算税の対象になりませんし、納めすぎてるなら更正の請求を出す形になり還付がうけられます。 「遺産分割が済んでないどころか、協議分割の話もでてない。法定相続分だけでも申告して納めておく」という方は、結構多いです。無論、財産も適当に記載するというニュアンスです。 未分割なので、それもありとして税務署では申告を受け、期限内申告あつかいに「あなただけ」してくれます。 国税庁が指定してる相続税の申告書は規定用紙ではありますが、「相続人全員がまとめて申告すべし」という規定はないのです。 相続人がA,B,Cといて、AとBの記名押印のある申告書と、Cの記名押印のある申告書の2通の提出をしても二重申告ではありません。納税義務者が違うからです。 最終的には「ひとつの相続に対しての課税」を精算するとして税務署長が職権更正をします。 その場合でも、期限内申告をしてる者に加算税は有利な取り扱いがされます。 未分割だからと、ほかっておくのが最悪です。 自分の分だけでも申告してくれと税理士にいえば作成してくれます。

mpjpj742
質問者

お礼

早速のご回答、それも私の知りたいところを良くご理解いただいてのご回答、ありがとうございます。知りたいのはまさに、自分だけ申告できるか、したほうがいいか、と言うことです。 税理士に依頼したらいいのですね、ありがとうございました。早速そうします。

その他の回答 (1)

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.1

「相続税の申告は、相続財産が分割されていない場合であっても上記の期限までにしなければなりません。 分割されていないということで期限が延びることはありません。  そのため、相続財産の分割協議が成立していないときは、各相続人などが民法に定める相続分又は包括 遺贈の割合に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることになります。」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4208.htm

mpjpj742
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 やはり申告しないといけないのですね。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう