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相続した賃貸アパートの家賃収入の確定申告
親が所有していた賃貸アパートを兄弟三人の遺産分割協議で 三男が相続すると確定した場合、 親が亡くなってから、分割協議確定までの家賃収入全額を 三男が自分の所得として翌年、確定申告することは問題ないですか? それとも税法的に問題が生じますか?
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#1です。 共有名義の賃貸物件の確定申告については、家賃の入金がすべて1人に集約されていても各人の共有割合に基づいて、各人が確定申告をする必要があります。 ただし代表者がまとめて確定申告をしている例も見られ,その場合でも税務署は何も言ってこないようです。そのほうが納税額が増えることはあっても減ることはないですからね。 遺産分割前の不動産についても上記と全く同じことです。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1376_qa.htm https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52401
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- qwe2010
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相続の場合、死んだ時点で、相続は終わったとみなされるようです。 三男が相続するのなら、親が死んだ時点からの家賃は、三男の収入となるはずです。 不動産の収入は、名義人申告をしなさいと、税務署に言われています。 長男次男は、名義人にはなりませんので、申告する義務はないと思われます。 確定申告をするときに、税務署で確認をしてください。 税法は、矛盾したところがありますので、法律の項目を参考にしていると、間違っている場合があります。 わからない時は、税務署に相談が、いちばん安心です。
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回答ありがとうございます。 明日にでも税務署に訊いてみます。
- f272
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その家賃収入は相続人の共有となっていますので,3人がそれぞれ3等分の金額を申告しなければいけません。
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回答ありがとうございます。 私も基本はそうかなと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 ややこしいですね。他の遺産をもらう長男、次男も 三男のアパートの家賃の確定申告をするって解りにくい です。 家賃も三男の物でいいと思うのですが、税制では そうなっていないのですね。 長男と次男は所得が増えることで保険料や住民税も 高くなれば有難迷惑でしょう。