• ベストアンサー

■ 準確定申告について ■

準確定申告の付表 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/pdf/16.pdf における「相続分…B」欄について 宜しくお願いします。 法定か指定の2通りしか選択肢がありませんが、 準確定申告の期限までに遺産分割協議が成立し、 各人の相続割合が確定している場合は、 どのように記載するのでしょうか。  1.法定・指定いづれも選択せずに、   分割協議による割合で記載  2.分割協議は無視して、法定割合で記載  3.指定に準じて、分割した割合を記載  4.その他   どうぞ宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#184557
noname#184557
回答No.1

準確定申告における納税額は、国税通則法第5条の規定により、民法900-902条で定められた分割割合で案分することになります。 したがって、遺言がない場合は、法定相続分で案分することになります。

tax2nd
質問者

お礼

合点がいきました。 有難うございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう