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確定申告 遺産分割完了までの所得は誰が申告すればいいのでしょうか

はじめまして。小さいながら2つの駐車場を貸付していた父が一昨年10月になくなり、昨年8月に遺産分割協議と相続税納付を行いました。昨年の確定申告は父の準確定申告(10月までの分)と11月、12月の二ヶ月間を全て母の収入として、とりあえず確定申告を済ませました。相続人は母、私、弟、妹の四人です。遺産分割協議が終わるまでの約10ヶ月収入は代表者として母が受け取っておりますが、この期間中の不動産収入は、法定相続として母が二分の一、私、弟、妹がそれぞれ六分の一として確定申告しなければいけないのでしょうか。また、相続後の駐車場(母と弟が相続)の名義変更にかかる費用は雑費として経費に計上できるのでしょうか。

みんなの回答

  • cool2006
  • ベストアンサー率54% (52/96)
回答No.2

遺産分割協議の結果、お母さんと弟さんが駐車場をひとつづつ相続することに決まったのですね? それで、去年の11月と12月分についてはお母さんの不動産所得として駐車場の賃料を確定申告していると。 民法上は、遺産分割協議が終了した時点で、その不動産収入は相続開始時にさかのぼって分割されるのが正当です(民法909条分割の遡及効)。 しかし、税法では遺産分割協議がいつ終了するか不明なため、便宜上、遺産分割協議終了までは法定相続分で申告してもらうことになっています(所得税法12条、36条)。 しかし、平成13年の裁決で、その年度末までに遺産分割協議が整っていれば、その年度末においてその財産を取得したものがその財産にかかる所得を取得するものとするというのがあるようですので、ご相談の場合、今年分の賃料はお母さんと弟さんが申告します。 去年2月分については、所得の帰属が違っているような。。。税務署とご相談ください。 名義変更費用は、不動産所得の必要経費に算入できると思います。

kokubunnji
質問者

お礼

名義変更の費用は、不動産所得の必要経費に計上できました。ありがとうございました

kokubunnji
質問者

補足

ありがとうございます。それでは、(1)一昨年の二か月分と昨年8月までの分は、法定相続分で按分して所得税の申告する。もしくは、(2)一昨年分、昨年分の母と弟それぞれの確定申告する(昨年分は修正申告)ということでよろしいのでしょうか。よく知らないまま母の収入として申告してしまいまして・・・・。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>法定相続として母が二分の一、私、弟、妹がそれぞれ六分の一として確定申告しなければいけない 正解です。 >相続後の駐車場(母と弟が相続)の名義変更にかかる費用は雑費として経費に計上できるのでしょうか。 昔はだめだったはずなのですが、去年の最高裁の判決を受けて経費として認める方向に変わった可能性があります。(厳密には同一の話ではないのですが) なので税務署に確認してください。

kokubunnji
質問者

お礼

名義変更の費用は、不動産所得の必要経費に計上できました。一昨年の二か月分については税務署に確認します。ありがとうございました。

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