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昔の遺産分割協議書が行方不明
11年前に父が亡くなり、今年の6月に母が亡くなりました。 今回の母の遺産相続の申告に当たって、母が11年前に父(母の夫)から相続した遺産の内容について税務署から問われることがあるでしょうか? その時の遺産分割協議書ですが、相続の一切の後処理は動産・不動産とも完了していますので、私たちには何の必要もなくなりましたし、この十年間ほどに想像を絶する色々な出来事が相次ぎ、その当時の遺産分割協議書が、目下行方不明です。 家捜しをすれば、キット見つかるとは思いますが、探す手間を考えただけでもウンザリします。 確か父の相続税申告の時に遺産分割協議書のコピーを税務署に提出してありますので、税務署さんは、必要なればそれを引張り出してくれば良いと思うのですが・・・
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- akak71
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回答No.1
税金の申告でしたら不要です。 登記関係も不要です。