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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割協議書について)

遺産分割協議書の必要性と作成条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 遺産相続時には遺産分割協議書の作成が必要ですが、一定の条件があります。
  • 少額の遺産や不動産のない場合は遺産分割協議書は不要です。
  • しかし、遺産の額や不動産の有無によっては必要になることがあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2309/5140)
回答No.3

>母が亡くなり、遺産相続について父、兄弟で話し合います。 相続の場合、兄弟でも争い・訴訟になる事が多々あります。 争わない様にして下さいね。 >遺産分割協議書は必ず作成する必要があるのでしょうか。 一般的には、死亡を知った時点から3ヶ月以内に相続関係を終了する事になっています。 ※3ヶ月を過ぎると、相続放棄ができなくなります。 ※質問者さまの場合、亡母名義の借金が多いという事は無いと思いますがね。 >どのような場合(遺産の額、不動産の有無等)必要になるものでしょうか。 先ず、亡母名義の固定資産・動産の名義を変更する場合に遺産分割協議書が必要となります。 例えば、亡母名義の家屋(土地・建物・マンション)を兄弟だれか(若しくは共有名義)にする場合。 その家屋を管轄とする法務局へ「所有権名義変更」手続きを行いますよね。 この時「相続による名義変更」とする場合、遺産相続協議書が必要になります。 ※売買による名義変更とする場合は、売買契約書が必要。 例えば、亡母名義の口座(定期預金・普通預金・証券)の財産を兄弟どちらかの名義にする場合。 口座がある銀行(銀行・信金・信組・信託)や証券会社での手続きに、遺産相続協議書が必要です。 >少額の場合は不要かとも思いますが 現実的には、相続を行わない方も案外多いのです。 不動産の場合は、相続手続きに関係なく「最寄の市町村役場から、(所有権に関係なく)今後は誰が固定資産税を払うの?」という手紙が届きますしね。 また、最近問題になっていますよね。 誰の所有か分からない(持ち主不明の)土地・家屋問題。 廃屋で危険だから解体したい。が、所有者を調べると昭和時代に既に所有者は亡くなっていた。 曽祖父の名義のままだった!とかね。 裁判所の許可を得て、行政代執行(解体)を行って「子孫に解体費用の請求」を合法的に行う事例も増えています。 預貯金の場合は、10年以上取引が無いと「その金融機関は、自由にこの口座のお金を使う」事が可能になります。 ※正式な手続きを行うと、10年経っていても解約出金可能。 要は、亡母名義の不動産の有無と預貯金残高次第です。 弁護士等に依頼すると、10万円程度も必要です。 まぁ、遺産分割協議書は「自分で手書き」でも問題ないのです。 HP上で「遺産分割協議書」を検索すると、ワード・エクセルの雛形がヒットします。 非常に簡単ですから、質問者さまも自分で作成しては如何でしよう。 中学校レベルの学力があれば、充分可能です。

maunakea04
質問者

お礼

具体的にアドバイスいただきありがとうございます。大変参考になりました。

その他の回答 (2)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18254)
回答No.2

不動産の相続登記の際に必要になります。遺言でだれかにその不動産を相続させることが書いてあれば遺産分割協議書がなくても遺言書で登記可能ですが... それから預金の名義変更に必要です。これも遺産分割協議書ではなくて,預金の相続同意書のような書類で代用可能ですが...

maunakea04
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。不動産は関係しないので、金融機関へ相談します。

回答No.1

  遺産分割協議書が無いと下記の事が出来ない恐れがあります ・不動産の相続 ・銀行、郵便局などの預貯金の引き出し  

maunakea04
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。不動産は関係ないので、金融機関に相談します。

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