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遺産分割協議書について

先々月、母が亡くなり遺産分割協議書を自分で作成することにしました。遺産は不動産だけで、そのほかの財産は一切ありません。 ただ、土地も家も、3年前に亡くなった父名義のままです。兄弟は、兄と姉と私(二女)の3人兄弟です。 ネットで色々調べては見たのですが、当てはまるケースが見つからなく質問させて頂きます。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

法定相続によると、 (1)父が死亡したことによって、母が2分の1、長男が6分の1、長女が6分の1、二女が6分の1、それぞれ相続をした。 (2)その後、母も死亡したことによって、その母が父から相続した持分2分の1を、3人の子が3分の1ずつ相続するので、長男が6分の1、長女が6分の1、二女が6分の1、それぞれ相続をした。 (1)と(2)の相続の結果、父の財産については、長男、長女、二女が、それぞれ3分の1ずつ相続をしたというとになります。 したがって、遺産分割協議書としては、便宜上、父を甲野太郎、母を甲野春子とさせていただきますと、次のとおり作成すれば明快だと思います。 遺産分割協議書 最後の本籍 何処々 最後の住所 何処々 被相続人  甲野太郎(平成 年 月 日死亡) 最後の本籍 何処々 最後の住所 何処々 相続人兼被相続人 甲野春子(平成 年 月 日死亡) 被相続人甲野太郎(平成 年 月 日死亡)の相続財産について、甲野太郎相続人兼甲野太郎相続人甲野春子(平成 年 月 日死亡)の相続人として、その共同相続人である[長男]、[長女]及び[二女]は、次のとおり遺産分割の協議をしました。 [協議内容] 平成 年 月 日 何処々  甲野太郎の相続人兼  甲野太郎相続人甲野春子の相続人 [長男] 印 何処々  甲野太郎の相続人兼  甲野太郎相続人甲野春子の相続人 [長女] 印 何処々  甲野太郎の相続人兼  甲野太郎相続人甲野春子の相続人 [二女] 印

coropy
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。 詳しく、また分かり易いご説明、 早速、参考にして協議書を作成したいと思います。 本当に有難うございました。

その他の回答 (3)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3

考え方としては、お父様の財産に対するお母様の取り分は0で、子供達がお父様の財産のすべてを直接相続するという形にするのが簡単でしょう。 一旦、お母様がお父様の財産を相続して、それを子供が相続してと2段階で考えると複雑になってしまいます。 遺産分割協議書の書式としては記名押印欄を以下のように書けば、あとは通常のよくある遺産分割協議書の書式で大丈夫です。 相続人兼亡(お母様の名前)相続人 兄  (印) 相続人兼亡(お母様の名前)相続人 姉  (印) 相続人兼亡(お母様の名前)相続人 二女 (印)

coropy
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。 参考にさせて頂き、 早速、協議書を作成してみます。 有難うございました。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

遺産分割当事者 被相続人 父 相続人 兄 姉 私 母相続人兄 母相続人姉 母相続人私

coropy
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。 参考にさせて頂きたいと思います。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

法定相続分は兄弟で1/3ずつです。 後は、兄弟3人で分割方法を協議すればいいことです。 ・1/3ずつ持分登記する ・売って売却金額を1/3ずつ配当する ・誰か一人に権利を譲り、他の2人は権利者から金銭求償を受ける ・誰か一人に権利を譲り、他の2人は相続を放棄する どんな案でも合意できれば構いません。

coropy
質問者

お礼

ご回答、有難うございます。 参考にさせて頂きます。

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