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遺産分割協議
遺産分割協議 A名義で相続登記がされている不動産において、共同相続人ABCによる遺産分割協議により、「遺産分割」を原因とするB名義へ所有権移転登記をすることができますか? つまり、遺産分割とは、共有物分割と同様に、共有名義人への移転登記にしか使えない登記原因なのでしょうか?
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分割とは、共有状態を解消・縮減すること。
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登記の基本は下記2冊の情報で行われてます。 月刊 登記インターネット https://minjihou.or.jp/minji/pub/pub.html 登記研究 http://www.teihan.co.jp/new/token.htm そしてそれらをまとめて書籍にしたのが、登記先例通達集です。 ここに記載されている事項で登記の受理と不受理が決まります。 法務局には全て揃ってますので、分からなければ法務局に行ってコピーするのが一番確実です。
補足
では、貴殿は、相続人ABCがいる場合において、 遺産分割協議が成立し、「相続」を原因とするA持分6分の5、B持分6分の1とする所有権移転登記がなされた後、再度、遺産分割協議をし「遺産分割」を原因とするB持分全部移転登記をすることができないというのですか? くどいようですが、貴殿は論点を履き違えています。上記は当然のことながらできます。 私は、「遺産分割とは、共有物分割と同様に、共有名義人への移転登記にしか使えない登記原因なのでしょうか?」という事を聞いています。 日本語分かりますか? まったく論点が違うことを聞いているのです。 早く気付いて下さい。気付かないようならば、お引き取りをお願いします。
補足ありがとうございます。 >再度、遺産分割協議を行い「遺産分割」を原因とする持分全部移転登記をすることができる。とはっきりと書いてあります。 この説明には年月日民事局通達もしくは登記研究何年何月号という記載はありますか。 >竹下貴浩の考えが間違っているのですか? 既に書きましたように6年前仕事を辞めました。 6年前ですと明らかに間違ってます。そのご通達変更があれば正しいです。 >再度、遺産分割協議を行い「遺産分割」を原因とする所有権移転登記でB名義にできるか ネットのHPで掲載している司法書士は、相続登記を抹消して再度相続登記をするという意見です。 AからBへの所有権移転はどのHPにも書かれてません。 不登法改正されて中間省略が禁止されたのですから、遺産分割の無効・取り消し・解除、そして再遺産分割協議という二つの法律構成を一度に申請するのは不登法の原則からはずれると私は思います。 二つの登記原因を一つの登記原因情報に記載することは考えられません。 予備校の教科書ですから誤っている可能性もあります。 すぐに結論を知りたければ法務局の窓口で相談することです。 登記は全て民事局の通達で行われています。年月日民事局通達または年月日回答これが根拠です。 窓口で詳細な説明を求めれば先例通達集もしくは登記研究を出すでしょう。 基本は先例通達を見つけることにあります。これが原則です。
補足
>6年前ですと明らかに間違ってます。そのご通達変更があれば正しいです。 貴殿が、間違っているだけです。 私は、「遺産分割とは、共有物分割と同様に、共有名義人への移転登記にしか使えない登記原因なのでしょうか?」という事を聞いています。 この一点だけです。それだけ答えれ頂ければいい。 その前提としてなされた「相続」を原因とする所有権移転登記について、法定相続又は遺産分割又は遺言等によるものかを、聞いている訳ではありません。 前提知識が欠如している者は、回答を控えて頂きたい。 この記事を見た閲覧者に混乱を生じさせ、有害記事になってしまいます。
質問を読んで現在不登法についてどのような説明をされいるのか疑問を感じましたので教えてください。 共有名義人への移転登記にしか使えない登記原因ということは、遺産分割を原因としてAからBへと移転できるような説明があるのでしょうか。 具体的には下記のような法律構成となります。 甲名義を遺産分割協議でB名義に相続した。 その後、遺産分割協議が無効・取り消し・合意解除。 そして再度遺産分割協議をしてB名義とする。 中間省略登記が禁止されているのに、このような登記が出来るような解説があるのでしょうか。 また、無効・取り消し・合意解除による相続登記の抹消はどのような説明をされているのでしょうか。 実務では考えられない質問のため、教科書ではどのような説明をされいてるのか疑問を持った次第です。
補足
>共有名義人への移転登記にしか使えない登記原因 そこが知りたいのです。遺産分割という登記原因は、共有物分割と同様に、共有の登記名義人への移転にしか使えない登記原因なのですか?
>竹下貴浩著、ブリッジ実戦第2版P347の説明内容と、正反対の回答です。 遺産分割を登記原因とする移転は法定持分登記された後に遺産分割協議が整い共有名義ABCの状態で、権利者A義務者BCという申請形態と理解してます。 従ってあなたが、よくそんな回答が出来ますねと書かれた回答はあっていると思いますが、ブリッジ実戦ではいかなる説明がなされているのでしょうか。 あなたの質問はA名義で相続登記されているとなってますがA単独名義とは遺産分割協議が成立しての登記と推定いたします。 遺産分割協議で一度A名義になったものを相続人全員で遺産分割協議を合意解除し、再度遺産分割をして、AからBへ登記原因遺産分割で登記出来るでしょうかという質問内容になります。これは言うまでもなく認められない登記です。 遺産分割のやりなおしでは、相続登記の抹消をしてから再度相続登記をするという説明が司法書士によりなされています。 私は既に書士を引退してますので最近の通達は知りませんが、私が仕事をしていた時は合意解除の抹消は出来ないという状況でした。 錯誤による抹消については記憶がありません。 最近通達の変更があったのか分かりませんが相続の抹消が出来るというHPも信頼出来ません。引退しましたのであなへの投稿は控えていましたが、ブリッジ実戦の解説がいかなるものか知りたくて投稿いたしました。ブリッジ実戦の解説を補足で書いてくれませんか。
補足
>法定相続て登記した場合だけです。 >遺産分割で、共有で登記した場合はできません。 ブリッジ実戦第2版P347において、遺産分割協議により法定相続分と違う相続分で、「相続」を原因とする相続登記について、再度、遺産分割協議を行い「遺産分割」を原因とする持分全部移転登記をすることができる。とはっきりと書いてあります。 したがって、法定相続で登記した場合だけという素人みたいな回答をする者に、補足をしてあげたんです。 竹下貴浩の考えが間違っているのですか? いちいち、前提知識まで書き込まないと、いけないのですか? 私が聞きたいのは、遺産分割協議により「相続」を原因とするA名義の相続登記について、再度、遺産分割協議を行い「遺産分割」を原因とする所有権移転登記でB名義にできるかどうかです。この一点です。 前提知識が欠如している者は、回答を控えるようお願い申しあげます。
- akak71
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法定相続て登記した場合だけです。 遺産分割で、共有で登記した場合はできません。
補足
よくそんな間違った回答ができますね。 竹下貴浩著、ブリッジ実戦第2版P347の説明内容と、正反対の回答です。
補足
それで?