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遺産分割協議のやり直しについて

遺産分割協議のやり直しについて、                             昨年、兄弟で1500万程度の不動産を、相続する事になり、話し合いの末、兄の(私)がすべて相続する事にし、分割協議書を作り登記も済ませました。当初はこの家に私が、住む予定でしたが仕事の都合で住めなくなり、弟が住むことになったので、登記を弟名義にしたいのですが、この場合い、分割協議のやり直し出来るでしょうか   また、登記変更する場合課税されるのですか?                                           

みんなの回答

noname#120265
noname#120265
回答No.1

民法上は、特に定めがないので、第三者の権利を害しない場合、何度でもやり直しが効くものとされていますが、相続税法では、相続があったことを知った翌日から10ヶ月以内に申告することとされていることから、その期日以後の分割協議のやり直しは、贈与として取り扱われます。ただし、贈与税の申告期限までに、錯誤登記として正しい相続人を登記名義人とできたときは、一定の条件下で認められることがあります。ただし、要件は厳格なので、理由付け等に工夫がいるとともに、事実認定で認められることが何よりも必要です。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kobetu/souzoku/951/01.htm
fyuh7474
質問者

お礼

回答ありがとうございます 参考を読んでみます

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