- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家屋の登記が無い場合の遺産分割協議書)
家屋の登記が無い場合の遺産分割協議書
このQ&Aのポイント
- 遺産分割協議書を自分で作成しているところです。父の遺産を母と私と弟とで、1/2、1/4、1/4の法定相続割合に分ける予定です。
- 協議書には土地のことだけ載せて、家屋に関しては記載しなくて良いのでしょうか?登記が無ければ書きようがありません。
- 登記が無いということは、誰のものか法的には曖昧なわけですから、父の遺産とすること自体が間違っているようにも思えます。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
建物が未登記の場合は、家屋評価証明書の所有者で所有権を推定します。 評価証明書の台帳を作成するさい、現況主義ですので、役所は所有権は誰の者かをチゥックしております。 ですから、評価証明書の所有者が甲であるにもかかわらず、乙で登記する場合は、甲の印鑑証明書付きの文書が必要となります。 この理屈から、お父様に課税されているということはお父様の所有権と推定してかまいません。 遺産分割協議書には、評価証明書記載の、所在・種類・構造・床面積を書いて特定します。
その他の回答 (1)
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2
古い未登記建物を漏らすと、壊すときに苦労します。 書類に記載しておきましょう。
質問者
お礼
なるほど、そういう点でも、記載が必要なのですね。 有難うございました。
お礼
早速のご回答、有難うございました。 大変良く理解できました。