• ベストアンサー

遺産分割協議書の対象物件について

不動産を相続し、一度「遺産分割協議書」を作成し、登記を終了しています。数年後、新たに相続する不動産が現れ、登記のために再度「遺産分割協議書」が必要となりました。この後者の場合、「遺産分割協議書」に明記する物件は、対象となる不動産のみでよろしいでしょうか。あるいは最初と同じように、当時のすべての相続物件を明記すべきなのでしょうか。基本的な点で恐縮ですが、どなたかご教示いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#19683
noname#19683
回答No.1

今回、遺産分割の対象とする不動産だけで十分です。 前回の不動産は、もう分割が済んでますから。 さらなら不動産がないか、もう一度確認してはいかがでしょうか。(区・市役所で被相続人の名寄帳を請求してみては。)

duckwalker
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 なるほど、確かめてみます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう