• ベストアンサー

遺産相続の分割が済んでいない状態で、確定申告はどうすればよいのでしょう。

 昨年8月父が無くなり、父の8月までの準確定申告(不動産収入)は済ました。遺産分割は遅れて未だです。9月から12月までの不動産収入に対する確定申告はどうすればいいのでしょう。遺産分割を急ぐ必要があるのでしょうか?よろしくお願い申し上げます。

noname#67504
noname#67504

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

お住まいの住所を管轄する税務署に電話すればよいでしょうし、そうすべきです。 以下は、私の回答ですが、違っていたら税務署の回答を優先してください。 1.この収入(「相続財産の果実」といいます)を受け取っていて収入を得るのに必要な経費(たとえば固定資産税など)を払っている人が居れば(こういう人は「遺言執行人」「相続執行人」に当たり、形式的には遺言状で指名されている。指名がなければ、たとえば長男、長女、などがこの役を果たしていることになるでしょう)、本来の納税者が死亡した事実(死亡証明書)、その方が相続人である事実(戸籍謄本)を示す文書として添付すれば、確定申告できるでしょう。  この確定申告書は相続人全員に遺産分割協議のときに相続人全員にしらせ、相続財産の果実(賃料収入)、負担(所得税、固定資産税、修繕費等)を相続財産に合算して遺産分割協議を行うことになります。 ただしこの方法は3で述べる重大な問題があります。 2.確定申告は3年前にさかのぼって申告できます。逆に言うと、3年間であれば、遺産分割協議書が成立するまで、確定申告しなくても済みます。 ただし税務署が不申告加算税、延滞税を課す可能性は排除できない問題があります。遺産分割協議を故意に遅らせ納税義務を逃れようと税務署が判断した場合、「確定してください」という文書が被相続人宛てに通知されているのにもかかわらず、被相続人が無視していた場合、などが私の思いつく例です。 3.ただし、ややこしいのは、家賃収入は「不動産所得」ですが、他の所得(給与所得、配当所得、年金所得など)と合算して課税されます。そうすると1の場合、この申告をした相続人の収入が幾らであるかによって、納税額が変わってしまうのです。これは他の相続人にはがまんできないことかもしれません。  ですから、相続人の1人が代表して払うのでなく、法定相続分に従って相続人全員が所得税を負担することも不可能になってしまいます。自分のすべての所得を他の相続人に公開することは誰でも大反対するはずです。  これの問題を回避するにはたとえ他に所得(本人の給与所得)があっても確定申告には書かず、不動産所得、その他の相続財産果実(株の配当金、国債の利子など)だけを対象とした確定申告書で申告すれば、この問題が解決しますが、税務署が認めるかどうかは、私にはわかりません。税務署から本件を見ると、本来相続人の他の収入と合算して納税額を決め徴税できるのに、本件だけあたかも分離課税のように扱わなければならない矛盾があるからです。 4.そうすると、2のように「今年は確定申告しないでOK。遺産分割協議が整ってから、遡って申告してください。」となる可能性が高いでしょう。 ただし、中高年で人生経験積んだ税務署員が審査を担当してくれれば「延滞税の申告はないが、事情があるようだから、まあいいっか」と見逃してくれる可能性がなきにしもないでしょうが、大学卒業後入署間じかで、やる気満々の女性署員などが審査に当たると「事情がどうであれ、3月15日の申告期限を守らなかった事実は動せませんよ。延滞税払ってください」と細かく言われると、反論が難しいかもしれません。 どういうことかというと「延滞税は課されません」と税務署員が回答 したとしてもその根拠法、根拠通達等を聞いてメモしておかねばならないでしょう。「電話できいたときは延滞税なしといわれましたが」「そんな回答を税務署員がするはずがありません。延滞税払ってください」みたいにヤル気満々税務署員にやりこめられる可能性があります。 早く税務署に電話することです。 早く遺産分割協議を成立させることです。遅くとも年内、相続税納税が必要な場合は6月、相続税申告8月がタイムリミットでしょう。 遺産分割協議を遅らせる損害(延滞税など)が発生すれば、この不動産収入の源泉となっている不動産を相続する人が負うことになりますが、「それは私の責任ではありません。相続分に応じて全員にこの損失が分配されるべきです」ということも可能でしょう。ということは「遺産分割協議が遅れた場合は、その損害は相続分に応じて分配する」というルールを協議開始前に相続人全員にしっかり伝えておくのが良いということになります。

noname#67504
質問者

お礼

よくわかりました、どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

9月から12月までの不動産収入に対する確定申告はどうすればいいのでしょう。 相続争いが無ければ、法定持分で各々申告でしょう。

関連するQ&A

  • 確定申告 遺産分割完了までの所得は誰が申告すればいいのでしょうか

    はじめまして。小さいながら2つの駐車場を貸付していた父が一昨年10月になくなり、昨年8月に遺産分割協議と相続税納付を行いました。昨年の確定申告は父の準確定申告(10月までの分)と11月、12月の二ヶ月間を全て母の収入として、とりあえず確定申告を済ませました。相続人は母、私、弟、妹の四人です。遺産分割協議が終わるまでの約10ヶ月収入は代表者として母が受け取っておりますが、この期間中の不動産収入は、法定相続として母が二分の一、私、弟、妹がそれぞれ六分の一として確定申告しなければいけないのでしょうか。また、相続後の駐車場(母と弟が相続)の名義変更にかかる費用は雑費として経費に計上できるのでしょうか。

  • 不動産収入がある母の確定申告について

    昨年夏から遺族年金を受給している母がいます。 遺族年金以外の収入は 公的年金の年6万足らずなのですが 事情があって遺産分割がまだ行われていない父名義の不動産に 収入があり 父が亡くなった後の収入金額は60万です。 20万以上の不動産収入がある場合は確定申告が必要だとの事。 父名義とは言っても 半分の30万は母の収入として申告しないといけないのでしょうか。 なお昨年母が受け取った遺族年金額は70万、 入院中のため 医療費が80万 他に保険料等で5万程の支出がありました。 なお母は単身世帯となっています。 よろしくお願い致します。

  • 未分割遺産のから生ずる地代収入の申告について

    未分割遺産のから生ずる地代収入の申告について  昨年母が亡くなり、現在相続人3人(母の子A、B、Cとします)で遺産分割協議中です。遺産の中に貸地があり、毎月15万円の地代が母名義の銀行口座(支払凍結中)に振り込まれています。なお、1~6月分90万円は準確定申告済です。 国税庁のタックスアンサーには、「未分割遺産から生ずる不動産所得」について、 「相続財産について遺産分割が確定していない場合、その相続財産は各共同相続人の共有に属するものとされ、その相続財産から生ずる所得は、各共同相続人にその相続分に応じて帰属するものとなります。したがって、遺産分割協議が整わないため、共同相続人のうちの特定の人がその収益を管理しているような場合であっても、遺産分割が確定するまでは、共同相続人がその法定相続分に応じて申告することとなります。なお、遺産分割協議が整い、分割が確定した場合にあっても、その効果は未分割期間中の所得の帰属に影響を及ぼすものではありませんので、分割の確定を理由とする更正の請求又は修正申告を行うことはできません。」と記述されています。 そこで、質問ですが、7月~12月の地代収入90万円について、 1.A・B・Cがそれぞれ30万円(=90万円/3)を申告しなければならないのか? 2.Aが90万円の申告をすれば、BとCは申告しなくてもよいのか? 3.AがBの30万円と合わせて60万円の申告をし、Cが30万円の申告をすることは可能か? 4.3人のうちいずれかが申告しなかった場合や全員が申告しなかった場合に、申告もれとして税務署から追徴されるのか?その場合は延滞税や加算税が課せられるのか? 税務署の電話相談センターの回答があいまいでしたので、質問させていただきました。 よろしくお願いします。

  • 地代の確定申告のしかた

    会社員ですが昨年12月父が亡くなり今年の10月に遺産分割が決まり11月に相続税を払い終えました。11月より貸地を母と共有にし地代も半々で共有にしました。 父の死後地代は母の口座に振りこまれています。今年10月までの地代を半々で母からもらい今年の収入として来年確定申告するのですか。それとも遺産分割が決まった10月からのみ申告し1月から10月は母の収入としてこの間は申告不要なのですか。また添付する証明書類はどのようなものを用意するのですか。 宜しくお願い致します。

  • 相続申告前の確定申告について

    私はサラリーマン(給与所得者)です。父には不動産所得がありましたが、先日なくなりました。現在、相続の話合いを行っていますが、合意には時間がかかります。 一方、「相続税の申告」の前に「所得に関する確定申告」が必要と言われました。遺産分割前の父の不動産所得は法廷相続割合で各相続人の所得とみなされ、その金額が20万円を超えるためとのことです。 当該不動産は現在兄が管理しており、私は不動産収入を得ておらず、この時点で税金だけを支払うのは金銭的にも痛手ですし、割り切れません。 やはり税金を支払う必要があるのでしょうか? 相続によりこの不動産を相続「しない」ことが決まった場合、この税金は還付等が受けられるのでしょうか? 長兄に納税資金を借りた場合、相続確定時に何か問題はあるのでしょうか?

  • 年金暮らしの母の不動産収入の確定申告・・・

    タイトルどおりなのですが、年間108万ぐらいの年金収入の母が、亡き父の不動産を昨年売却し、約950万の収入がありました。遺産分割は済んでいて、全て母の名義にしてからの売却です。母の不動産収入の確定申告が必要と思いますが、 (1)白色申告? (2)申告書作成以外に用意するもの (3)課税されるとしたらいくらぐらい? 以上、3点について質問です。 よろしくお願いします。

  • 準確定申告は義務ですか?

    亡くなった父の準確定申告についてご教示ください。 父には年金収入の他に不動産の収入がありましたので毎年確定申告をしていました。 事情があり 遺産分割はせず 不動産も預金も(相続税対象外の金額です)父の名義のままです。 計算した所 結局 源泉徴収された数千円が還付されるようです。 しかし 遠方に住む他の相続人達にわざわざ連絡を取り 署名捺印してもらったり 正直数千円のためにそこまでする必要があるのかなあと思ってしまうのですが 申告せずこのままにしておくと やはりいけないものでしょうか?

  • 遺産相続したとき、確定申告は必要でしょうか

    母が亡くなり遺産を相続しました。 確定申告は必要でしょうか? 無職で他に収入はありません。

  • 確定申告/遺産分割前の不動産所得収支内訳書の書き方

    父が亡くなり、相続が発生しました。 父は不動産所得で生計を立て、毎年、娘である私が確定申告をして居りました(青色)。 遺産分割はまだ済んでおらず、今年の確定申告は(事情があり白色で)母、姉、私の3名で法定相続分で行う予定です。 そこで、おたずねしたいのですが、不動産所得の収支内訳書ですが、ここに記入する金額は、法定相続分で分割した金額で記入するのでしょうか? 減価償却費の記入もどうなるのでしょうか? 申告書Bへの記入はどうなるのでしょうか? どの段階で金額を分割すればよいものか、いざ、申告書記入という段階でわかっていなかった事に気付きました。 よろしくお願い致します。

  • 遺産相続分割協議書

    昨年父が亡くなり、今年母が亡くなりました。父が亡くなった時点で相続の事は、何もしていません。不動産があるため、遺産相続分割協議書を作ろうと思いますが、その場合父からの遺産相続分割協議書と母からの遺産相続分割協議書の2通を作らなければいけないのでしょうか?又その場合、母の署名捺印等はどうすればいいのでしょうか?家族構成は両親と姉・私・妹・妹です。どうかよろしくご教示願います。