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準確定申告について(相続分)

準確定申告を提出予定ですが、2万円程度支払がでてきます。準確定申告書の付表で、「5相続人等に関する事項(6)」(法定・指定)という記載事項があります。ここで何を記載すべきか不明です。2万円程度を法定で分割するのも面倒なので、1人にまとめたいと思うのですが、問題はないのでしょうか?それとも今後どのように分割するか不明の場合は、「法定分割」としておいた方がいいのでしょうか?アドバイスよろしくお願いします。

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

5(6)の相続分の欄は、法定・指定のいずれかですから、遺言書による指定分割でなければ法定相続分を記載することになります。 付表上ではこのように記載して、実際の納付はその内の一人でされても問題ないと思います。

melmelbanz
質問者

お礼

ありがとうございました。

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