- ベストアンサー
相続と確定申告
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
相続は所得ではなく相続ですから課税の計算方法が違います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 『課税価格の合計額-基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)=課税遺産総額』 法定相続人とは相続した人の人数ではなく、法律上相続の権利がある人、簡単に言えば存命の配偶者と子の合計です。 基礎控除を超えない金額、つまり法定相続人が1名しかいない場合でも、遺産の合計が6千万円までは相続税はかかりません。これは現金や不動産等含めたすべての合計でなければなりません。 相続税がかからない事が明らかな場合は、税務署に申告する必要もありません。相続した不動産を売却した場合は不動産の売却について申告する必要があります。
その他の回答 (4)
相続税の申告と確定申告を混合させるんじゃない。 相続税は相続開始から10ヶ月以内に税務署に申告。 確定申告は所得の申告。 相続は所得になりません。だから別になってるの。 国税庁のページを見ればいいよ。計算式は。法定相続人の人数がわからないから 自分で計算してね。 自営業で白色なら事業所得の申告だけだよ。確定申告は。 贈与税も1年間で110万を超えた贈与があった場合は、税務署に申告がいります。 だから暦年課税と言われるんです。
お礼
早速のご回答有難うございました。 ご指摘の通り混同していました。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
相続税ですので、遺言によって貴方が幾ら貰ったかの額が贈与税の基礎控除額である110万円を越えてるかどうかは「考えなくてもよい」です。 伯母さんが死亡したことで、相続税が発生してるかどうかを確認してください。 相続税が発生してないなら、そのまま貰っておけばよしです。 所得税は所得税法第9条によって非課税です(相続や贈与で貰ったお金は所得税は非課税)。 相続税が出てるとします。 すると、その相続税を誰がいくら負担するかという計算をします。 仮に相続財産が1億円で、相続税が30万円出ていたとします。 一番沢山財産を貰った人がこれを支払をするという考え方を税法ではしてなくて、貰った財産に応じて負担するとなってます。 30万円に1億円分の1,139,000円をかけるという式になります。 伯母さんが生きてるうちに贈与で貰ったというなら、39,000円の10%である3,900円の贈与税申告をして納めておしまいです。そのほうが面倒がなかったと思うかもしれませんね。 でも死亡前3年間の贈与は相続財産に加算されますので、面倒に巻き込まれるという点では同じです。 100万円を越えるお金を貰ったのですから、供養だと思って、申告義務があったら申告して納めましょう。
お礼
早速のご回答有難うございます。 「叔母への共養」 参考にさせて頂きました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>1,100,000を超える場合、確定申告に申告することになっていますが… ちょっとはてな? >叔母が亡くなり… あなたは叔母の法定相続人ですか。 法定相続人なら「相続」、法定相続人ではないなら「遺贈」ということになりますが、どちらにしても相続税法の守備範囲で、110万という数字は関係ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm >正直なところ39,000円超えることで申告をすることは… 相続税には、 5,000万 + 1,000万 × 法定相続人数 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm の基礎控除があり、他の一が相続した分も含めてこの数字を上回らない限り、申告 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4205.htm の必要はありません。 >自営で白色申告です… 贈与や相続で得た金品は、所得税の確定申告とは関係ありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
有難うございました。 ご指摘の通り確定申告と相続税を混同していました。 参考になりました。
- momo-kumo
- ベストアンサー率31% (643/2027)
>1,100,000を超える場合、確定申告に申告することになっていますが 110万円を越えた場合に行うのは、相続税の申告です。 相続の場合は、相続税の申告ですが、通常は相続人代表が相続人連名で申告を行います。 相続税いついては控除額がありますから、遺産増額が控除額以下の場合には申告は不要です。 叔母さまからの相続と言う事なので、親御さんの代襲相続だと思いますが、分割協議書を精査されて、申告不要かどうかは判断して下さい。
お礼
早速のご回答有難うございました。 不要か否か、早速検討してみます。
関連するQ&A
- 相続の確定申告
親の相続で今年度分の家賃収入48万円を確定申告することになりました。 1 相続人(3人)で等分し16万円ずつ各自申告する。 2 貸家とその土地を相続することになっている者(私)が一括して申告する。 問1 どちらのやり方が一般的でしょうか。 問2 また、1の場合、2人は収入のない主婦なので申告の必要はないのですが、私は自営業で確定申告をしているので、16万円でも申告する必要があるのですか。 問3 1のほうが全員節税できるように見えるのですが、2の場合のほうには何かメリットはありますか。(今、相続税申告で頼んでいる税理士さん に、2のやり方をアドバイスされました。) よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 確定申告についてお伺いします。
確定申告についてお伺いします。 (1)昨年の6月、祖母(一昨年死亡)の家を1,000万円で売却しました。 (2)そのお金で祖母が未払いであった税金(固定資産税、市民税他)600万円を市役所に納めました。 (3)残ったお金を叔母2人各170万円、私160万円で相続しました。 上記の場合、 (1)私の相続税(贈与税?)はいくら位になるのでしょうか? (2)確定申告に必要な書類は何でしょうか? どなたかご存知の方がいましたらご教授ください。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 相続ですが確定申告不要ですよね?
相続したのですが・・・確定申告では・・・。 私は結婚して30年の主人がいたのですが昨年亡くなりました それで相続が発生したのですが・・・ と言ってもほんの少し 住居は700万相当 貯金は 少し 株が少し あと 主人が亡くなったことで発生した退職金700万ほど あとは生命保険数百万ですが・・・ これは非課税の範囲で税金は発生しないと思いますが それでも確定申告はしないといけないのでしょうか? 税務署から 今日 葉書が来て「贈与税の申告について」と書いてあります 納税が必要で無い場合は 何もしなくて良いのですよね?
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 事業を相続した場合の被相続人の準確定申告に要した費
事業を相続した場合の被相続人の準確定申告に要した費用 こんにちは 昨年1月に自営で飲食店を経営していた父が他界し、事業を相続しました。 父の依頼していた税理士さんに事業の最終計算をしてもらいその後帳簿を引き継いだのですが、この最終の父の事業の計算及び準確定申告に係る費用を一括して10万円税理士さんに支払ました。 この場合、昨年の私の相続した事業の所得の計算上、事業の帳簿整理に係る部分については必要経費に算入してもよいものでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。
- 締切済み
- 確定申告
- 遺産の確定申告について
子供のいなかった叔母夫婦が相次いで昨年亡くなったので、私も昨年300万円の配分を遺産としていただきました。 このことについて確定申告でなにかしなければいけないことがあるでしょうか。 税金のことに疎いので、何かし忘れているのではと思っております。 何卒よろしくお願い申し上げます。
- ベストアンサー
- 確定申告
- 相続に関する確定申告について
質問があります。 昨年の夏に父親が亡くなり、無事、葬式も行いましたが、 今年、この事に関する確定申告の必要はあるのでしょうか? 例年、年金の確定申告は行っているのですが、相続も母親、子供二人で 8,000万円も遺産がないことから、相続税の申告も不要と認識していますが 何か特別なことがいるのかどうか判らなくて・・・ 税理士に聞くのが一番かも知れませんが、このサイトのほうが判り易く 親切なため・・・是非教えてください!
- 締切済み
- その他(税金)
- 相続申告前の確定申告について
私はサラリーマン(給与所得者)です。父には不動産所得がありましたが、先日なくなりました。現在、相続の話合いを行っていますが、合意には時間がかかります。 一方、「相続税の申告」の前に「所得に関する確定申告」が必要と言われました。遺産分割前の父の不動産所得は法廷相続割合で各相続人の所得とみなされ、その金額が20万円を超えるためとのことです。 当該不動産は現在兄が管理しており、私は不動産収入を得ておらず、この時点で税金だけを支払うのは金銭的にも痛手ですし、割り切れません。 やはり税金を支払う必要があるのでしょうか? 相続によりこの不動産を相続「しない」ことが決まった場合、この税金は還付等が受けられるのでしょうか? 長兄に納税資金を借りた場合、相続確定時に何か問題はあるのでしょうか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 自営業確定申告/扶養控除につきまして
どなたか教えて下さい。 私は昨年の秋頃より派遣社員として働き始めて、派遣会社に源泉徴収等行ってもらいました。給与から支払った社会保険料等を引いた金額は60万に満たなく、(控除後の金額は3万円以下)税金の還付金も受けました。 ただ、実家が自営業で(白色申告)、私の昨年度の所得が38万円以下なので扶養親族として、実家の確定申告時に控除を受けようと思うのですが、この時、私が給与から天引きされた社会保険料等は、実家の事業でする確定申告書には記入しないのでしょうか? また、事業者税は租税公課に加えられますが、昨年実家で払った住民税等は所得等から差し引けないのでしょうか? 実は、実家の自営業で、昨年、経費があまり出ず、払う税金が高くなりそうなので、少しでも控除できる項目がないか探している所です。 宜しくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(税金)
お礼
早速のご回答有難うございます。 とても参考になりました。