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遺産の確定申告について
子供のいなかった叔母夫婦が相次いで昨年亡くなったので、私も昨年300万円の配分を遺産としていただきました。 このことについて確定申告でなにかしなければいけないことがあるでしょうか。 税金のことに疎いので、何かし忘れているのではと思っております。 何卒よろしくお願い申し上げます。
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質問者が選んだベストアンサー
本件の場合は相続となります。非課税の範囲内ですので申告は不要です。 相続税の基礎控除の計算 5000万円+1000万円×相続人数= よって、300万円は非課税金額の範囲内です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
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- dondoko4
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確定申告の意味が理解されていないようですね。
お礼
おっしゃる通り家族ともどもよくわかっていない状態です。 ネットで 「例えば、給与所得者で給与収入が2000万円超えの人や不動産所得がある人など、確定申告をしなければいけない人が申告納税しないと、納付すべき所得税に、「加算税」「延滞税」などの税金が加算されます。「加算税」「延滞税」の金利は高いのです。必ず期間内に確定申告しましょう。」 という一文や 下記サイト中に、確定申告が必要なマターとして相続した不動産を売却した場合があるので混乱している状態です。 http://ameblo.jp/tokyo-intl/entry-11719341379.html あとで「加算税」「延滞税」がかかったら大変だな~と思いご質問させていただきましたが、なにかアドバイスでもいただければ幸いでございます。 何卒よろしくお願いいたします。
- seble
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4の方の通りなのですが、均等配分とは限らないので、総額が分からないと非課税かどうかもはっきりしないのでは? (受け取り割合による課税の違いもあったな・・・)
お礼
ありがとうございます。 確か6人で割っているので総額1500万位だと思います。 また確かめてみます。
- hata79
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確定申告つまり「税金の申告」全体を言われてるのだと思います。 毎年3月15日を期限として行われる「確定申告」は、ほとんど「所得税」「贈与税」のことを指しています。 さて、ご質問者が心配すべき税金は所得税でも贈与税でもなく「相続税」です。 死亡した方がの子いた財産を相続したからです。 相続税は「死亡した者がどれだけの財産をもっていたか」を把握して相続税の計算をして、財産をもらった者がもらった財産額に応じて相続税を負担します。 この相続税は「死亡した事を知った日から10ヶ月以内」が申告期限です。 死んだ日から10ヶ月と言って、まあいいでしょう。 といういわけで、あなたが心配するのは「所得税」ではなく、相続税です。 なくなった
お礼
ありがとうございます。 預貯金の場合と住居・土地財産の売却の場合と違うというようなことをちらっと読みましてどうかなと思った次第です。 やはり相続税なのですね~。
- mukaiyama
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だからそれらを一切合切合計して、相続税がかかるかどうかの判断をします。 ただ、土地建物は売却額ではなく、死亡時の固定資産税評価額です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
お礼
ありごとうございます。やはり相続税なのですね。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>このことについて確定申告でなにかしなければ… 確定申告とは、所得税に関する手続きです。 贈与や相続で得た金品に所得税が課せられることはなく、確定申告は関係ありません。 「相続税の申告」が必要かどうかは、あなた 1人の情報だけでは判断できません。 他の人が相続したぶんもすべて合算して、 5,000万 + 1,000万 × 法定相続人数 を上回るなら、相続税の納税が必要になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm そんなにないというのなら、黙ってポケットに入れておいて合法です。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速ありがとうございます。 書き忘れたことがあり、補足欄に書きました。 もしお分かりであれば教えていただければと思います。 よろしくお願いいたします。
補足
すみませんでした。私が配分としていただいたのは、持家売却の配分金で預貯金ではありませんでした。 この場合でも同じと考えてよろしいでしょうか。
お礼
ありがとうございます。 やはり相続税になるのですね。申告不要だと楽ですね、