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準確定申告の付表の還付割合について

よろしくお願いします。 準確定申告をしようとしています。 相続人は母、私、弟の3人です。 少し還付金がありそうなのですが、 少額なので、全員の口座を書くのも面倒だし、 すべて、母が受け取ってくればいいと思っています。 付表6の項目に書く還付割合は、法定相続の割合と同じにしなければならないのでしょうか? (遺言などは特にありません。遺産分割協議書も作成していません。) 「協議によって還付割合を決めても良い」というネットの記述を見つけたのですが、 協議したと言う事を何か書面にし、一緒に提出しなければならないのでしょうか? どなたか、お分かりになる方、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.1

母上に100%と記入して問題ありません。 準確定申告は4か月以内、相続税の申告は10か月以内ですから、分割協議もできていなくておかしくはありません。代表者が受け取ることで問題ありません。他の相続人は相続分がゼロであっても署名は必要です。それで委任状の代わりになります。 相続税を支払うほどの遺産があれば、準確定申告の後で分割協議書を作成してその中でこの還付金を含めて分割し、相続税を支払えばOKです。相続税を収めるほどの遺産がなければそのまま放置でも構いません。

aoaoao
質問者

お礼

初めてなので良くわからない事が多く、 週末に調べようにも税務署は休みで、困っておりました。 大変助かりました。 ありがとうございました!

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