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遺言書で一部の財産の相続してしかされていない場合
遺言書に複数の相続人のうち一人につき(仮にAとします)相続財産の指定がされている場合、残りの財産はA以外の法定相続人で遺産分割協議をすればよいのでしょうか?それともAも入れて遺産分割協議をしなければならないのでしょうか?
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- akak71
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回答No.2
特定遺贈された物件は、遺産分割の対象外とされています。有斐閣の相続の法律相談との書籍に記載があります。 なお、実務では遺産分割協議書のみを、添付して相続登記すれば登記申請はできます。 遺贈の放棄をし、遺産分割すれが確定します。 分割協議後、遺言書が発見された場合問題になると思います。 相続税の申告では、遺言書を無視しても、相続税は代わりありません。
noname#64630
回答No.1
相続人全員が参加して遺産分割協議をする必要があります。 相続において遺言の存在は大きな影響がありますが, その内容の通りに財産を分けなければならないことはありません。 遺産分割協議で遺言と異なる配分をすることも可能です。 基本的に遺言よりも分割協議のでの決定が優先します。 ですから,相続の指定がなされている者がいても参加する必要があります。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。書く欄を間違えて補足のところに再度質問があり書きました。可能であればご教授お願いいたします。
質問者
補足
民法902条2項の「被相続人が共同相続人中の1人もしくは数人の相続分のみを定めたときは、他の共同相続人の相続分は法定相続分による」における他の共同相続人の中には当然Aは入らないことになるのでしょうか。遺言書に指定されていない残された遺産を遺産分割協議で決めるにはAも入れて相続人全員で話し合いをするという解釈でよいのでしょうか。
お礼
ありがとうございました。