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遺言もなく法定相続人でなくても相続を受けられるの?

遺言のない相続に関する質問です。 相続人全員が納得できるのであれば(遺産分割協議が成立すれば)、法定相続人以外の人間も相続人になることができるのでしょうか?(たとえば、法定相続人の子供など)

みんなの回答

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

>今回の話は、ある税理士が言っていたらしいのですが、  おそらく「相続分の譲渡」のことを言っているのではないでしょうか。遺産分割協議が成立する前に、ある共同相続人の一人が、その相続分を相続人ではない第三者に譲渡した場合、その第三者も遺産分割協議に参加することができます。もっとも、相続人でない者が遺産分割協議に参加するというのは、他の共同相続人にとって好ましい事態ではないので、一ヶ月以内であれば、その価額及び費用を償還して、第三者からその相続分を取り戻すことができます。  いずれにせよ、相続人でない第三者も相続分の譲渡を受ければ、遺産分割協議に参加することができるので、そういう意味では、その税理士が言う「相続人になれる。」ということになるでしょう。  ただし、仮に共同相続人全員がその相続分全部を第三者に譲渡したとしても、あくまで、相続税の納税義務者は共同相続人であり、相続分を有償で第三者に譲渡したのであれば、さらに譲渡者として譲渡所得税が課税されるでしょうし、無償で譲渡したのであれば、第三者に贈与税が課税されることになるでしょうから、わざわざ、相続分の譲渡の形式にしても、税法上のメリットはないと思われます。 民法 (相続分の取戻権) 第九百五条  共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。 2  前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。

kcecile0716
質問者

お礼

詳しいご説明をありがとうございました。 単に「出来る」とか「出来ない」とか言われるだけでなく、法律の条文を挙げて説明して下さると、よりクリアに納得できます。 私にこの話を最初に教えてくれた人も、法律の条文を示して私に説明してくれれば、私も何の疑問も持たなかったのに、ただ「出来る」を繰り返すばかりで・・・ 私ももちろん法律を専門的に勉強した訳ではないですが、その相手は、あまりにも”法律的センス”みたいなものが無さすぎました。

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.3

No.2の方の回答の通りですが、ぶっちゃけた話現実問題として、お金を相続人以外に渡す事は相続人全員が納得すればできますよね。贈与税の問題は別にして。しかし不動産の登記は、まず相続人の誰かの名義にしないと売る事もできません。

kcecile0716
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 贈与ならば、なんの疑問もないのです。相続人として加わることができるというので、疑問を持った次第です。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

遺言のない場合(や遺言に記された受遺者以外への遺産譲渡)は 相続や遺贈にはなりません。 相続人全員が納得できれば相続人以外の第三者に相続財産を譲渡 することはできますが、その場合は相続や遺贈ではなく相続人から 第三者への譲渡になりますので税法上の扱いが変わってきます。 つまり、例えば無償で譲渡した場合には贈与ということになり 相続税とは別に贈与税を申告・納付する義務が生じます。 その際の財産移転手続きも登記の場合は分割協議書とは別に譲渡 証書を備える必要があります。

kcecile0716
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。     今回の話は、ある税理士が言っていたらしいのですが、うちの税理士は出来ないと言っているし、実は、別の質問サイトでも質問したところ、「出来る」という回答も頂いたりで、少々混乱しております。     もし、このようなことができるのなら、世間に多数出回っている相続の解説本にも書かれていてもいいですよね?(私は3冊読みましたが、いずれもpoolisher様のような解説しか載っていませんでした。)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

それはかまいません。 「遺贈」といいます。

kcecile0716
質問者

補足

す早いご回答ありがとうございます。しかしながら、「遺贈」というのは、遺言によって相続人以外に財産が渡されるものだったと認識しております。

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