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準確定申告と付表について

年金受給者の父が2月15日に亡くなりました。 平成18年、19年分とも若干の還付となります。 相続人は母と子供2人ですが、母が一人で還付を受ける予定です。 準確定申告に添付する付表ですが、母一人が受け取る場合でも子供の名前が必要でしょうか? 全員の名前を書いて母の相続分を 1/1 と記入した方が良いですか? 相続財産は居宅のみです。相続税は出ません。 また、亡くなる日までの年金等は ○月分の○日まで のように日割り計算をした方が良いのでしょうか? 社会保険庁から来たハガキは1~2月分となっています。 以上、ご回答よろしくお願いします。

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  • kamehen
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回答No.2

ご愁傷様です。 還付金については代表してお母様で受け取る事は可能です。 その場合には、「相続人等の代表者の指定」欄へお母様の名前を記載されて、「相続人等に関する事項」欄へは、お母様のみ、氏名等を記載して、「相続分」や「相続財産の価額」欄への記載は不要となります。 (この辺の取り扱いは、以前に税務署で確認済みで、間違いないはずです) 年金については、亡くなられた月までもらえる事となっていて、月割りもされませんので、そのままの金額で申告すべき事となります。 もしもハガキというのが源泉徴収票でなければ、源泉徴収票を取り寄せる必要があるものと思います。 それとお父様の今年の所得金額(公的年金等控除後の金額)が38万円以下であれば、今年に限っては、生計を一にするどなたかの扶養親族とする事が可能となります。

sato-no-kuri
質問者

お礼

大変よくわかり助かりました。 ありがとうございました。 年金の源泉徴収票は社会保険庁に請求することにしました。

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
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回答No.1

>準確定申告に添付する付表ですが、母一人が受け取る場合でも子供の名前が必要でしょうか? そうです。 なので、 母1/2 子供A1/4 子供B1/4 になります。 還付金はそれぞれの口座へ、持分で按分します。 >相続財産は居宅のみです。相続税は出ません。 上記のとおりです。 >亡くなる日までの年金等は  日割り計算せずに所得税で良いかと思います。 >年金受給者の父 源泉徴収されてますよね? 源泉有=準確でとりもどす。 源泉無=準確事態不要です。

sato-no-kuri
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。 参考になりました。

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