• 締切済み

確定申告事業

よろしくお願いします去年6月父がなくなりましたが准確定申告を提出していません。 父には年金のほかに事業所得がありまして毎年確定申告をしていました。 今回母の所得として申告手順としては、(1)准確定申告を提出し母と自分が相続人として税金を払う (2)6月からの事業開始届母の名前でだす。その際の提出は、事業開始届け、青色承認届 たな卸し、減価償却、ほかにありますか? 今提出しても25年3月提出分(24年分)は青色はできないので25年分の申告から青色になるという解釈でいいでしょうか? 教えていただけませんか 24年一年分の収入しかわからない場合は12分の5で計算してもかまいませんか

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

(1) そのとおりです。準確定申告書に付表をつけます。 (2) 事業開始届けと青色申告承認申請だけでよいと思います。 たな卸し、減価償却は(何をさされてるのか不明ですが)被相続人が選択してた方法を選ぶのに必要なら出しましょう。 個人の場合は減価償却は原則定額法です。 (3) 24年の一年間分の収入しかわからないとのことですが、死亡日での収支計算が出来ないということでしょうか。 理解に苦しみますが、売上と経費を死亡日を基準に分けることができるの帳簿になってないのでしょうか。 また仮に按分するしか手がない場合でも、6月死亡ですと12分の6になりませんか? このような計数をあわせるのを「整合性を持たせる」といいます。 どうしても按分計算でないと無理だというなら、一度税務署にてお尋ねになられると良いと思います。 ちなみに「准確定申告」でなく「準確定申告」です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>父がなくなりましたが准確定申告を… 准確定申告って? もしかして「準確定申告」のことですか。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm >(1)准確定申告を提出し母と自分が相続人として税金を… 本来納めるべき税金はもちろんですが、4ヶ月の期限を過ぎているので「延滞税」と「無申告加算税」などが加わっていますよ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >(2)6月からの事業開始届母の名前でだす… 「個人事業の開業届」は 1ヶ月以内と定められています。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm >青色承認届 たな卸し、減価償却、ほかにありますか… 「青色申告承認願」を今から出しても今年分、つまり来年の申告分からしか適用されません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm >24年一年分の収入しかわからない… 6月に亡くなられた以上、その前かあとかぐらいは分かるでしょう。 >12分の5で計算してもかまいませんか… だめ、としかいいようがないです。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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