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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:亡くなった人の確定申告の仕方(昨年度分))

亡くなった人の確定申告の仕方(昨年度分)

このQ&Aのポイント
  • 昨年度分の亡くなった人の確定申告について、必要な手続きと注意点について解説します。
  • 確定申告書付表の提出と相続人に関する記入方法について説明します。
  • 世帯主の変更手続や18年度分の申告についても解説します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.4

#2・3です。 >確定申告書の付表に記入する相続財産の価格で概算じゃまずいんですかね‥。 概算でいいと思います。 この前、弁護士さんに相談した時に「大体○○万円」くらいで計算すればいいから、と言われていたので、適当にきりのいい数字にしときました。 その時、たまたま不動産の固定資産評価証明書を取っていたので、それと預金と借金とをあわせて、適当に出しました。 相続税に関係ない金額なら、少々違っていても税務署も調べないと思いますから、おおまかにあってればいいのではないでしょうか? 未記入だとどうなるのかは私は判らないです。

lt_tl
質問者

お礼

税務署に行ってきました!相続財産はおおまかで書いてきました。 世帯主は、聞いたところあんまり大事なようでもなく、 被相続人、父、相続代表として母の名前を書いてきて 世帯主は空欄のまま提出しました。 あれこれ気をもむより行った方が早いこともわかりましたが、 おかげさまで本当にスムーズにおわりました! 何回も質問してしまってすみませんでした。 そして、どうもありがとうございました☆☆

その他の回答 (3)

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.3

#2です。 >確定申告書付表での相続放棄とは、全財産のことですか? 良く判りませんが、うちの兄の場合、本当に相続放棄をしましたので、全相続分を放棄してます。 そうでない場合、遺産分割協議をして、どのように分けたかを相続割合のあたりに書いておけばいいと思います。 お母さん:お兄さん:質問者さん=1:0:0とか ついでに相続財産の金額を書く所もあったので、そこに全相続財産の時価も書き込んでおきました。 ここの金額が相続税の基礎控除より多かったら、きっと税務署が相続税を納めなさいとか言ってくるのでしょうね。 私の場合は、はるかに少ないので何の問題もないでしょうけど。 ちなみに質問者さんの場合は、8000万円までは相続税はかからないと思いますよ。 私の場合は、7000万円でしたが。 そうそう、ついでに税務署の方が 「亡くなった方の源泉徴収票は、遺族の方からくださいといわないと送られてこないので、ちゃんと請求してくださいね。」 と教えてくださいました。 税務署も親切ですよ。

lt_tl
質問者

補足

えっと、相続税を気にするほど財産はありませんでした(苦笑)。 ただ、おおよそなので、具体的な金額は把握してませんが、 確定申告書の付表に記入する相続財産の価格で概算じゃまずいんですかね‥。 natu77さんは、相続財産の価格欄は具体的な数値でしたか? 未記入で突破できるなら、そういたいんですが‥。 質問ばかりですいません。

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.2

偶然ですね、私も今日、提出した所です。(郵送ですが) 提出する書類はあっていると思います。 ただ、申告書の一番上の余白に「準確」と書いておくそうです。 そして、お父様の名前に「被相続人」と付け加えておきます。 相続放棄した人間の場合、付表の相続人の欄に一応名前を書いておいて、下の辺りに相続割合を書く所があったので、そこに「相続放棄」と書いておきました。 私の場合、兄が相続放棄したので、ついでに「申立済」としときました。 朝一番に税務署に聞いた結果です。 電話でも親切に教えてくれて、「郵送でも可能ですよ」と言われたので、送っておきました。 世帯主はどっちでも良いような気がしますが、お父様のままでも構わないのではないでしょうか? 私なんて、父が用意したまま亡くなったので、確認もしないで、上に書いたようにちょこっと付け加えてそのまま出しましたよ。 ご参考までに。

lt_tl
質問者

お礼

>ただ、申告書の一番上の余白に「準確」と書いておくそうです。 そして、お父様の名前に「被相続人」と付け加えておきます。 そういえば、国税庁のHPに書いてあったのに忘れるところでした!! ありがとうございます。 確定申告書付表での相続放棄とは、全財産のことですか? どっちみち、相続人の名前は全部、書いてあったほうがよさそうですね。 亡くなった人の確定申告も郵送可能だとは知りませんでした!! むしろ、郵送不可なのかと思い込んでました。 どうもありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

前のご質問にもお答えしましたが、国税庁のサイトに詳しい説明があります。そのままコピペは少々問題があるかと考え控えましたが、お分かりにならないようなので引用します。管理者に削除されるかもしれません。 (1) 確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合  この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2022.htm つまり、H17年分も 18年分と同じ扱いになるのです。 1.必要となるものは通常の確定申告で・・・・ お父様がサラリーマンだったのなら「源泉徴収票」。 2.確定申告書付表の記入ですが・・・・ 死亡された年の分と全く同じですから、相続人に関する事項の記載が必要です。 3.世帯主は、既に父から母へと変更手続が・・・・ 国税庁のサイトでPDFファイルを開くと詳しく載っています。 http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/03.htm 一番上の 「死亡した者の平成  年分の所得税の確定申告書付表(兼相続人の代表者指定届出書)」 です。

lt_tl
質問者

補足

mukaiyamaにはあちこちでご迷惑おかけします。 (1)の意味が分からないのですが‥。 要は17年度分も3月15日まででなくて、4ヶ月以内ってことでしょうか? >お父様がサラリーマンだったのなら「源泉徴収票」。 源泉徴収票、含めるの忘れてましたね。お恥ずかしい。 3.正直、国税庁の確定申告付表の説明わかりにくくて‥。 単に理解力がないだけなんですが。 確定申告付表の相続欄での、相続放棄の意味合いが わからなくて‥。 いわゆる全財産を含めるのか還付金のみのことなのか‥。

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