相続税の申告修正方法を教えてください!

このQ&Aのポイント
  • 相続税の申告修正方法について詳しく教えてください。残高証明書の取得や修正申告用の申告書の必要な部分などを教えてください。
  • 相続税の申告修正方法について詳しく教えてください。遺産分割協議書の再作成も必要なのでしょうか。
  • 相続税の申告修正方法について教えてください。法定相続での相続人が2名であり、新たに発覚した預貯金は二分割での合意があるとのことです。
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相続税の申告修正の方法を教えてください!

今週、相続税の申告&納付を済ませたばかりです。 ところがその直後に500万近くの遺産(預貯金)が新たに発覚しました。 さっそく残高証明書を請求しました。 残高証明書は来週の早いうちにもらえるとのことです。 そこで、残高証明書が届きしだい修正申告を行いたいんですが、 修正申告の手続きの方法がわからなくて困っています! 一応国税局のHPから修正申告用の申告書をダウンロードしたんですが、 この修正が必要な部分だけ記入&提出でいいんでしょうか。 その他に何か必要なんですか? 遺産分割協議書を作り直す必要などもあるんでしょうか? 遺産分割協議書には一応、 「記述した以外に財産が見つかった場合は そのつど相続人全員で協議して取得分を決める」 と記載してあるんですが。。 ちなみに今回の相続は法定相続で、相続人は二名です。 相続人二名とも、新しく見つかった預貯金に関しては 他の財産と同様単純に二分割することで合意しています。 今月末で、相続開始から10カ月がたってしまいます。 修正申告はその前にしたほうがいいんですよね? 質問事項がたくさんですみません! どうかよろしくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

あなたの考え方に重大な間違いがあります。 それは申告期限前の修正は「修正申告ではない」ことです。 「訂正申告」とでも言いましょうか。 もし税額が発生しているなら、修正の場合は加算税、修正までの期間に応じて延滞税がかかります。が、訂正申告ならばそもそも期限内ですから、これらはいっさいかかりません。 具体的な書き方ですが、先日出された申告(原申告)に500万円を加えた申告書を作ります。原申告と同一の体裁となります。訂正に不要な部分であっても省かないこと(コピーでよい)です。 添付書類等もコピーで結構ですから、同様に付けてください。 そして申告書の一番上に「○年○月○日提出分の訂正」と朱書きします。 分割協議書ですが、「再分割協議書 先日の遺産分割以後現出した××銀行の預金500万についてはかくかくしかじか分割する」としておけば良いです。 勿論これも原分割協議書と一緒に添付してくださいね。 これでバッチリ!

その他の回答 (1)

回答No.2

1の補足です。 もし納税額があって納付も済んでいたら、その差額の納付書を作って支払ってください。

marui-kamo
質問者

お礼

ありがとうございました! 期限内なら訂正申告なんですね! 助かりました、ありがとうございました~!

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