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相続税の申告

 友人が困って、アドバイスを求めてきました。 私も良く答えられなかったので、教えてください。  親の遺産の相続額を兄弟と調停で争っているそうですが、親の老後を看病した姉が、親の遺産額を公表しないので、調停が難航しています。 兄の弁護士が、こうなったら相続税を払うと言うことで、税務署に相談したら、両親の預貯金を調べて教えてくれると言います。 友人としては、どのように税務署に申し出て(その時どんな資料が必要ですか。)、その結果をどのようにして、聞き出したらいいのでしょうか。よろしくご教授お願いいたします。 相続税がかかるのは8,000万円以上ですが、遺産は1億円位あるそうです。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

直接的な回答ではありませんが、参考までに。 税務署は基本的に資料は持っていません。 ただ、申告義務が相続人にはありますが、税務署に相続税の決定処分を出してもらうことの了承が得られれば、税務署は調査しない限り決定処分を出せませんから、結果遺産調査をしてもらえるのかもしれませんね。 私の祖父が亡くなったときには、長男である私の叔父が遺産を見せてくれませんでした。年齢的・職業的などから遠方に預貯金はないと判断し、長女である母の代理で近隣の金融機関のすべてに取引の有無・預貯金残高・預貯金取引実績のすべてを出してもらいましたね。 通帳がなくても調査は可能です。ただ、すべての金融機関での調査はまず無理でしょうから、絞込みが必要だと思いますよ。 よく聞くのは、亡くなった方の身の回りを確認し、金融機関のカレンダー・手紙・タオル・マッチ・ライター・ボールペンなどを探して見ることで取引先を絞ることも可能でしょう。預貯金の取引内容がわかると借入の返済などもわかりますし、保険加入などもわかる場合もあります。

Broner
質問者

お礼

 ありがとうございます。 税務署に相続を申請したら、相続額を調査してくれるめですね。

Broner
質問者

補足

 ありがとうございます。 銀行の取引については、自分でも調査できたようですが、郵便局の貯金が、5年前のものは、教えて貰えなくて困っているのです。 また、親の遺産を引き出して、長女の預金口座に移しているもの、長女の夫の預金口座に移しているものもあるようです。 親の預金の出金についても、明確に説明しないのです。

その他の回答 (2)

noname#94859
noname#94859
回答No.3

なるほどわかりました。 「兄弟間でもめてるので相続財産がどれだけあるのかわからない。いっそ、適当に相続税の申告書を出してしまって、税務署に調査してもらった方がいいのではないか。税務調査なら隠すこともできないから、加算税や延滞税を払う方が変に弁護士に金を払ってるより安上がりだ。」と、あなたの友人のお兄さんが頼んでる弁護士が言い出してるということですね。 確かに、税務調査が入ってすったもんだして、仕事にはならないし、大変ですが、弁護士に大金を払って、相続とまともな相続税申告書をつくるよりも、でたらめな申告書を出して、税務調査を甘んじて受けて、真実を表に出してもらうという方法もありかもしれません。  加算税と延滞税は、弁護士費用より安いでしょうね。 しかし、税務当局は当事者の争いを解決するために調査するわけではないので、相続財産に対しての税額決定をして納めてくれで終わりです。相続財産の遺産分割協議ができたら連絡してね、だけです。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

>「兄の弁護士が、こうなったら相続税を払うと言うことで、税務署に相談したら、両親の預貯金を調べて教えてくれると言います」  どこまで本当かどこからがウソ伝聞なのかわかりませんが、税務署員が行う財産調査は本人に財産を教えるためにするのではないので、教えてくれません。又、税務署員が職権で調べた内容を、仮に本人に対してでも開示したら、守秘義務違反になります。  弁護士が入ろうが、そんな法律違反行為はしません。これには「絶対」をつけます。  もしも調べた内容を本人開示したなら重大な国家公務員違反です。懲戒処分を覚悟でしてくれる税務署員もいないでしょう。  弁護士が署長と懇意で内密に教えてやるよっという約束ができてるなら別ですが。  といいたいところですが、そんな重大な内密の話が友人の貴方に伝わって、そしてネットで公開されるという事態を招いてる弁護士が「まともな仕事」ができるとは思えません。  信用できるような情報ではないですね。 税務署は全く関係なく、弁護士は、相続人の財産を調査する権限があります。 「税務署の名で調べて教えてくれ。その方がめんどくさくないから」と弁護士が税務署長に頼んだとしても 「トロいこと言っとてはアカンて。あんたが自分の名で、自分の権限で調べたらええこっちゃ。知らんわ」と断られて、お笑いの種にされるだけです。 ご質問者の友人様はなにを悩んでるのでしょうか。 遺産分割を争うというのは、遺産が判明してるので争うという意味ですよ。 財産がどこにどれだけあるのかわからないのに、争うネタがないように思えますが。 調停では「何を」争ってるのでしょうか。 AとBの土地は私が貰うけど、貴方にはCをあげる という主張に対して「おれはBが欲しい」というので、殴り合いの喧嘩をしないように調停してるのではないですか。 だとしたら「財産を公表しない」状態では話にならないので、調停委員が財産目録を提出させると思いますが。 なんとなくですが、真実の争点がどうなってるのかをご友人が正確に把握されてなくて、貴方にアドバイスを求めてるように感じます。 何がどうなっていて、誰がどういう主張をしてて、争ってるのは誰と誰で、争点はなにか? はっきりさせて、本人に質問をさせるほうがいいですね。

Broner
質問者

お礼

 ありがとうございます。 調停委員が財産目録を提出させようとしているのですが、相手方が提出しないようです。

Broner
質問者

補足

 友人は、親の遺産を相続するのですから、税務署に、親の預貯金の取引明細を銀行、郵便局で調べて、大体1億ぐらいあります、多分これよりもっとあるはずですが、長女が隠していて、残りの部分が分からないので、明確な申告が出来ません。税務署で調べて頂いて、親の遺産を明確にして、私の相続税を支払いたいと思います。 この様にして、税務署に調べて貰おうと思うのです。 私の説明が、足りずに申し訳ありません。

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