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相続税調査とは?遺産総額や課税価格の基準とは?
- 相続税調査とは、遺産総額や課税価格の基準を元に行われる税務調査のことです。
- 遺産総額が3億円以上や2億円以上の場合、相続税調査が行われることがあります。
- 相続税の調査基準は、遺産総額や課税価格などによって判断されます。具体的な基準は税務署によって異なる場合がありますので、詳細は税務署にお問い合わせください。
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質問者が選んだベストアンサー
遺産の総額とは、特例を受ける前の金額を言いますよ。 税務調査対象になる率を実調率といいます。 相続税の場合には、分母が少ないのでこの割合が、他税目に比べると高いです。 「相続税を支払っているし、預貯金、現金等もきちんと申告しているので、ない可能性が高いと思う」という発言は、税理士としては不注意な発言だと思います。 正確には「キチンと計算してるので、調査されても大丈夫だ」です。 申告内容が正しいかどうかを確認するために、調査に来ます。 税理士に「書面添付をしてるかどうか」聞いてください。 してるというなら、調査対象から外れる可能性が高いです。
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- ma-fuji
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>遺産総額って建物や土地等の小規模宅地の特例をする前の事でしょうか? 「遺産総額」の定義なら、そのとおりです。 >あと債務等も引いた後の事でしょうか?引く前の事でしょうか? 「遺産総額」ということなら引く前です。 「正味の遺産総額」ということであれば、債務や葬式費用、非課税財産をを引いた後の額です。 また、「課税遺産総額」なら、そこから基礎控除を引いた額です。 >遺産総額2億以上でしょうか?課税価格2億以上でしょうか? それはわかりませんが、ウチは「正味の遺産額が2億以上」ありましたが、調査はありませんでしたよ。 税務署で疑義が生じた申告について調査するんでしょう。 でも、仮に調査が入ったとしても、正しい申告をしていれば調査など心配することないでしょう。
- ben0514
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調査の基準はないでしょう。 あっても、公開されない税務署内の話でしょう。 質問の状況であれば、遺産総額が8000万円以下で間違いが無ければ、調査は無いでしょう。 ただし、8000万円前後で、相続人が気付かなかった遺産が発見されたり、隠している物が発見されれば調査されることでしょう。 私が以前税理士事務所へいたときには、基礎控除を若干超える程度の遺産総額で、正しい相続税申告を税理士が作成し提出していましたが、調査が来ましたね。 このときは、亡くなられた方が弁護士ということで、弁護士業務での預かり金などのお金の動きが税務署では把握できなかったために調査がありました。事業の経理状況も亡くなられた方以外にはわかりませんでしたが、弁護士業務の事件帳簿やその前後のお金の動きからすべてを証明し、申告した内容に間違いが無いことを説明したことがありましたね。 ただ、家族などでも見つけられなかった遺産があったため、税理士も遺産調査の業務を行うわけでもないため、税務署が見つけてきた遺産のモレの分だけを追徴を受けていましたね。 その方の遺産の内容や職種などにもよると思いますよ。
- bara2001
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>小規模宅地の特例をする前の事でしょうか?それても、した後の事でしょうか? 後のことです。 >債務等も引いた後の事でしょうか?引く前の事でしょうか? 債務を引いた正味資産に課税されます。 >一概に相続税の調査の基準はどのあたりなのでしょうか? 税務署(の忙しさ)にもよるでしょうが、相続税の申告をされたレベルのお宅には税務調査が来ても不思議ではありません。 税理士さんに依頼してきちんと申告していらっしゃるようなので、心配することはありませんよ。 もし税務調査の連絡を受けたら、調査の日に税理士さんも立ち会ってもらえるように日程調整してください。