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相続税について
相続税についてお聞きしたいのですが、父親が亡くなり法定相続人が母親と子供3人の場合でもし法定による遺産分割をした場合、相続財産が1億3千万とすると子供の分として1人6分の1を相続したものに相続税はかかりますか? また土地建物は母親が相続し、子供の分は現金3千万を3人で分けた場合はどうでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
遺産の総額が1億3千万で法定相続人が配偶者と子供3人の場合には、基礎控除が9000万円なので、課税対象は4000万円となります。 この4000万円を法定相続分で按分した後に税率を乗じます。 配偶者…4000万円×1/2×15%-50万円=250万円 子供…(4000万円×1/2×1/3×10%)×3人=約200万円 250万+200万円=450万円が相続税の総額です。 これを各相続人が取得した遺産の割合を乗じて、各相続人の相続税額を計算します。
その他の回答 (2)
noname#94859
回答No.2
財産の内訳が必要ですね。 土地建物が4千万円、現金が9千万円という事ですか。
質問者
お礼
なんとか解決しました。 ありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1
相続税というのは、相続した者一人一人の取り分に課せられるのではありません。 相続人全員分がまとめて計算されます。 1億3千万で4人なら、600万円の納税です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
質問者
お礼
ありがとうございました。
お礼
役に立ちました。 ありがとうございました。