• ベストアンサー

父親が亡くなりました(相続税)

父親が亡くなりました。 わずかながら貯金などがありました。 相続税っていうのは、どんな金額にも発生するのですか? 親戚から「子供たちは全部放棄して母親のものにすればいい」「法定相続で分けたほうがいい」の2分にわかれ、どうしたらいいかわかりません。 自宅のローンも終わっており、母親がそのまま住むので今すぐ遺産分割をする必要はありません(弟が母親と一緒に住んでいます) 放棄するとしないで、相続税は変わってきますか? はじめてのことでまったくわかりません。 どうか、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#35582
noname#35582
回答No.5

「遺言書」が発見されましたか。 おっしゃるとおり、遺言が優先され、書いてある内容通りに分割します。 その「遺言書」の形式は、いわゆるお父さまがご自身でしたためられた「自筆証書遺言」でしょうか? 「自筆証書遺言」の場合、形式不備、内容不備により法的に無効になるおそれがありますので、不安なようでしたら専門家に見ていただいた方がよろしいかと思います。 ただ、「すべての財産を妻に」ということで、他の法定相続人であるpluggedさんと弟さんに不満がなければ、そのまま、お母様が全財産を相続されればよろしいかと思います。 仮に、お母様が全財産を相続されることにご不満があるような場合は、まず、「遺言書」が法律的に通用するものかどうかを確認する必要があります。 今回の場合、「すべての財産を妻に」とあることで、本来、お母様1/2、pluggedさん1/4、弟さん1/4と分割される遺産が、pluggedさんと弟さんは「0」になってしまい、それぞれ法定相続分の1/2(1/4の1/2=1/8)以下となってしまいます。 ですから、「遺留分減殺請求」をすることができるのです。 要するに「自分は法定相続人なのだから、『遺留分』として、全遺産の1/8は貰う権利がある。」と言うことができるのです。 お母様が、「遺言書に『すべての財産を妻に』とあるのだから、pluggedさんと弟には一切遺産を渡さない。」と言って、「遺留分減殺請求」に応じない場合には家庭裁判所の調停によることになりますが、お母様が納得されるのであれば、それで円満解決です。 相続に関しては、 http://www.zai3.com/ こちらのサイトに相続マニュアル(下の方です)があり、私もよく勉強させていただいていますので、ご参考までにご紹介させていただきます。

plugged
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 そもそも、相続税がかからないようにするにはどうしたらいいのか?という疑問からの投稿でした。 遺産が全部母に行っても、みんな文句もありません。 故人の意思をできるだけ尊重しようと思っていたので。 あとは実家の評価金額で相続税がかかるかどうかが変わってきますので、それは教えていただいたサイトや回答を参考に調べようと思います。 色々とありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#35582
noname#35582
回答No.4

> 単純に「貯金は相続、家は放棄」のように、分けて相続できるものなのでしょうか? できません。 全ての財産(不動産や貯金のような「プラスの財産」、借金などの「マイナスの財産」の両方を併せて「財産」といいます)をひっくるめて、相続は、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」のいずれかを選ぶことになります。 ですから、「プラスの財産」と「マイナスの財産」の両方があった場合、「単純承認」ならば借金も相続しなければなりませんし、「相続放棄」であれば土地・建物を相続することもできません。 > ○○銀行の貯金だけ、遺産分割、あとは母が暮らすための貯金なので、そっちは相続放棄、みたいに分けて考える事って出来るのでしょうか? おっしゃっていることは、「遺産分割協議」の範囲内でできることです。 ですから、「相続放棄」の手続きを取る必要はありません。 誰が何を相続するか-は、「分割協議次第」ですから、例えば「土地と建物は全て母が相続する」、「○○銀行の預金は母・弟・私の3人で均等に分ける」、「郵便局の貯金は全て母が相続する」、「△△信用金庫の預金は全て母が相続する」-という内容の遺産分割協議にすればいいのです。 なお、地価から「建物」の評価額を出すことはできません。 相続税の計算で用いられる土地・建物の評価額は、「固定資産評価額」となります。 市町村の税務課(東京都二十三区は都税事務所)で固定資産課税台帳を閲覧できますし、相続税の申告などで必要なときは、評価額の証明書を発行してくれますので、そちらをご覧ください。

参考URL:
http://www.niceliving.net/zeikin/zeikin26.html
plugged
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 貯金など、金額のはっきりしているものの他に、土地&建物の評価の見方など、よくわかりました。 参考URLも参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

plugged
質問者

補足

なるほど、相続はしておいて「遺産分割協議」というのが出来るんですね。 ところで今聞いたのですが、父の遺言状が出てきたそうです。 本文のほかに、日付と自署・実印などが押してあって、内容は「すべての財産を妻に」と書いてあるそうです。 こうなると、勝手に遺産分割協議をしてはいけないんですよね? 確か、遺言が一番優先されると聞きましたが。 話が二転三転してすみません。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

税金は別カテゴリの担当です。 相続税については、「法定相続人の数×1000万円+5000万円」の基礎控除があります。 相続人が、お母さんと質問者と弟さんの場合、8000万円までは非課税です。 まず掛かりません。 ・ところで、 〉わずかながら貯金などがありました。 ご自宅は、お父さん名義では? それが一番大きな相続財産でしょ? ・この場合の「相続放棄」は、家裁で手続きする正式なものを言いますが、放棄した人も基礎控除の計算には入ります。 もし相続税額があるのなら、各人の相続額に応じてその人が負担する税額も決まりますので、放棄が関係してきますが。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/souzoku.htm
plugged
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 補足に対して、ANo.#4さんが回答してくれました。 どうもありがとうございました。

plugged
質問者

補足

回答ありがとうございます。 税金は別カテゴリだったんですね。 大変失礼しました。 ご指摘のとおり、一番大きな相続財産は家です。 父名義になっております。 教えていただいたサイトで地価を調べる事が出来るようなので、家がいくらぐらいになるのか調べてみます。 >・この場合の「相続放棄」は、家裁で手続きする正式なものを言いますが、放棄した人も基礎控除の計算には入ります。 このあたりからがよくわからないのですが、単純に「貯金は相続、家は放棄」のように、分けて相続できるものなのでしょうか? ○○銀行の貯金だけ、遺産分割、あとは母が暮らすための貯金なので、そっちは相続放棄、みたいに分けて考える事って出来るのでしょうか?

  • Yabukoji
  • ベストアンサー率33% (158/475)
回答No.2

> 相続税っていうのは、どんな金額にも発生するのですか? 「控除額」の方が遺産総額より大きければ発生しません。 控除額の計算は以下のサイトを見ていただきますが、 例えば、法定相続人が妻と子1人の計2人である場合は基礎控除額が¥7千万ですから遺産総額¥7千万までは相続税は発生しません。

参考URL:
http://www.souzoku-navi.com/tax/
plugged
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 自分で「相続」などで検索したのですが、あまりにもたくさんヒットして内容も知りたい内容のサイトじゃなかったりしたので、こちらに質問しました。 教えていただいたサイト、とてもわかりやすかったです。 ありがとうございました。

noname#150729
noname#150729
回答No.1

相続人は何人ですか?お母さんと貴方と弟さんの3人なら基礎控除5000万円に相続人3人*1000万の合計8000万円までは無税です。相続人以外の人つまり親戚の方は相続に関われないので 言う事をきく必要はないです。相続権のある人全員で協議をして分けなければなりません。相続人全員が納得すればお母さんが1人で全部相続する事も可能です。不動産は早いうちに名義変更をされる事をお勧めします。

plugged
質問者

お礼

お礼はこっちでしたね。 失礼しました。 重ねて、ありがとうございました。

plugged
質問者

補足

回答ありがとうございます。 相続人は母・弟・私の3人です。 我が家の場合ですと、遺産が8000万以下だと相続税がかからないという事なんですね。 親戚はアドバイス的な感じで、それぞれ自分の経験から「今あわてて遺産分割する必要はない、どうせ自分が死んだらソックリ子供にいくのだから」という意見と「私の時は分割したのよ」という意見で、どうしていいかわからなくなったのです。 今回私たちが放棄したとして、母が亡くなった時に全部を相続した場合、8000万以上だと相続税が発生してしまうんですよね。 ありがとうございます。 不動産のアドバイスもありがとうございました。

関連するQ&A

  • 相続税について

    父親が死亡して、法定相続人は母親、子供2人です。 遺産総額の価額が1億6000万円あります。 法定相続とおり、母親が1/2、子供2人がそれぞれ1/4づつ相続するとすれば、 相続税の計算は、どのようになるのでしょうか? 又、子供2人が相続を放棄して、母親に全部相続させたいとすると、 相続税は、どのようになるのでしょうか?

  • 相続税について

    相続税についてお聞きしたいのですが、父親が亡くなり法定相続人が母親と子供3人の場合でもし法定による遺産分割をした場合、相続財産が1億3千万とすると子供の分として1人6分の1を相続したものに相続税はかかりますか? また土地建物は母親が相続し、子供の分は現金3千万を3人で分けた場合はどうでしょうか?

  • 父親が亡くなりました。相続税について教えてください。

    父親が亡くなりました。相続税について教えてください。 父親が昨年4月なくなりました。 法定相続人は母親と長男である私、弟一人です。 父親の家には母親と弟(独身)が住んでおり、私は家族と共に別居です。 家は土地が231m2評価額1387万円、家屋が120m2評価額187万円です。 弟と私のどちらが相続するか相談中ですが、それぞれが相続する場合の相続税がいくらくらいになるか教えて下さい。 また、母親が相続した場合相続税が免除されるのでしょうか?教えて下さい。 この場合、相続した母親(86歳)が死亡した時弟か私が相続する場合の相続税を抑える方法についても教えて下さい。

  • 相続税について

    父親が死亡して、法定相続人は母親、子供2人です。 遺産総額の価額が1億2000万円あります。 法定相続とおり、母親が1/2、子供2人がそれぞれ1/4づつ相続するとすれば、 相続税の計算は、どのようになるのでしょうか? 計算式も含めて、教えて下さい。

  • 相続について

    父親が死亡して、法定相続人は母親、子供A、子供Bの3人です。 遺産総額の価額が1億2000万円あります。 法定相続とおりに相続すると母親が1/2、子供A、子供Bが、それぞれ1/4づつ相続となりますが、 遺産分割会議で、法定相続人が合意すれば、遺産分割の割合を変えてもよいのでしょうか? 例えば、子供Aは法定相続分の1/4、子供Bは相続放棄をして0。 その分を母親にということで、母親が3/4。 このようのことは、遺産分割会議で法定相続人の合意が得られれば、可能なのでしょうか? 又、上記の場合の相続税の計算式は、 母親  12、000万円×75%=9、000万円 子供A 12、000万円×25%=3、000万円 課税遺産の総額の計算 12、000万円ー(1、000万円×3人+5、000万円)=4、000万円 課税遺産総額に応じる各人の取得金額 母親  4、000万円×75%=3、000万円 子供A 4、000万円×25%=1、000万円 子供B 0円 各取得額を基にした算出税額 母親  3、000万円×20%ー200万円=400万円 子供A 1、000万円×10%=100万円 子供B 0円 相続税の総額  400万円+100万円=500万円 各人ごとの相続税額の計算 母親  500万円×75%=375万円 子供A 500万円×25%=125万円 子供B 0円 母親は、配偶者に対する相続税額の軽減が受けられるので、相続税を納付する必要がなく、 子供Aは、125万円円の相続税で、 子供Bは、0円 ということで、いいのでしょうか? よろしくお願い致します。  

  • 相続放棄者がいる場合の相続税について

    相続放棄者がいる場合の相続税の計算過程において、確信が持てない点があります。 以下のQ1~Q3です。よろしくお願いします。 ○課税価格の合計額を算出 ⇒ ○課税遺産額算出(課税価格の合計額-基礎控除) ⇒ ※この基礎控除計算における法定相続人には相続放棄者を含むことは知っています ○課税遺産額を法定相続人に法定相続分で分配 ⇒ Q1:この場合の法定相続人には相続放棄者を含むとの理解でいいでしょうか? ○相続税の算出(各法定相続人の取得金額×税率を合計) ⇒ Q2:ここの法定相続人もQ1同様との理解でいいでしょうか? ○相続税の総額を実際の遺産相続の割合で配分 Q3:相続放棄者にも相続税を配分するのでしょうか?    相続放棄者も生命保険金を受け取る場合があると思いますので、    そのようなケースを想定しています。

  • 相続税の申告(法定相続分)

    兄が亡くなり、父、妹、弟である私の3人で遺産を相続することになりました。 相続税の申告の為、いろいろ調べているところなのですが、タックスアンサーの相続税の総額の計算で「課税遺産総額を法定相続分に応じて取得したものと仮定する」と書いてありました。 この法定相続分は実際に遺産をどう分けたのではなく、順位に応じた分割方法で各人の相続税額を算出するらしいのですが、うちの場合、兄に配偶者も子供もいないので直系尊属である父が100%となるのでしょうか? 配偶者との分割方法は書いてあるのですが、うちの場合がよくわかりません。 配偶者のところに父をあてはめて、父が4分の3で、妹、弟が4分の1を分割した額にその額の2割を加算した額(一親等ではないので)となるのか。 父が100%なら、法定外相続人である妹、弟は遺産を相続するのに記載しないのは、なんかおかしいと思うんですが・・・ どなたか詳しい方教えてください。よろしく御願いします。

  • 相続後の贈与税がかかるか?

    ・相続人は子供二人(兄、弟) ・遺産の土地を法定相続分で共有登記 ・その土地を売却 ・売却してから遺産分割協議をし、  兄が売却代金全額を取得 このケースの場合、弟の持ち分を兄へ贈与することになり、 贈与税がかかるのでしょうか? それとも、遺産分割に過ぎないのでかからないのでしょうか?

  • なくなったおじいさんの預金の名義を孫の名義にしたら相続税ですか、贈与税ですか

    郵便貯金の場合は、法定相続人全員の印鑑証明と承諾書があれば第三者にも書換え可と言う事、それであれば死亡を原因とする名義書換えだから贈与税ではなく相続税でいいでしょうか? 遺産分割をして、各相続人からもらえば贈与税がかかりそうだが、遺産分割をせずに未分割のまま第三者に渡せば相続扱いですか?

  • 不動産の相続税と所得税について

    親族の遺産相続について質問があります。 先日叔父が亡くなり、その不動産(マンション)を 法定相続人で遺産分割するのですが、親族の一人から 「中古マンションだから、相続税は掛からないが所得 税は掛かるのではないか?」と言われました。 法定相続人は3人で、私が代表として相続登記をして 売却して、3人で分割するのですが、この売却(所得) に所得税が掛かるのでは?と言うのです。 物件は、約20年前に約1,500万で購入していた物で、 先日、800万で売却しました。 (諸費用を引いて一人250万の遺産分割です) 相続税は、8,000万まで無税と聞いていますが、この 場合、私に所得税は掛かるのでしょうか? どなたかお願いいたします。