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父親が亡くなりました。相続税について教えてください。

父親が亡くなりました。相続税について教えてください。 父親が昨年4月なくなりました。 法定相続人は母親と長男である私、弟一人です。 父親の家には母親と弟(独身)が住んでおり、私は家族と共に別居です。 家は土地が231m2評価額1387万円、家屋が120m2評価額187万円です。 弟と私のどちらが相続するか相談中ですが、それぞれが相続する場合の相続税がいくらくらいになるか教えて下さい。 また、母親が相続した場合相続税が免除されるのでしょうか?教えて下さい。 この場合、相続した母親(86歳)が死亡した時弟か私が相続する場合の相続税を抑える方法についても教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tabon1
  • ベストアンサー率66% (40/60)
回答No.2

相続税には基礎控除額があります 5000万+法定相続人×人数 ですので質問者さんの場合は8000万の基礎控除額がありますので、この金額までの相続財産であれば相続税はゼロ円、申告の必要もありません また、相続税がゼロ円ですので家の相続は質問者さんか弟さんにされれば将来の相続について心配することはなくなるでしょう 母親がもたれている財産額が不明ですが、母親の相続税を心配されるのであれば、今回の父の相続財産はすべて子が相続されればいいでしょう ただ相続財産は遺産分割で相続人みんなの合意が必要です。合意されたら遺産分割協議書を作成しましょう。

hitoshi582
質問者

お礼

  早速の回答有り難う御座います。助かります。

その他の回答 (3)

noname#222486
noname#222486
回答No.4

No.3です 訂正  税金がいくらかという質問だったので金額を課税標準と勘違いしました  課税標準額は「0円」なので無税です、税金はかかりません。

hitoshi582
質問者

お礼

  早速の回答有り難う御座います。助かります。

noname#222486
noname#222486
回答No.3

法定相続分  配偶者と子供が相続人である場合  配偶者1/2 子供(2人以上のときは全員で)1/2  総額1574万-50万控除=1524万  配偶者   762万 10% 税額76万2千円  子供(1人)381万 10% 税額38万1千円

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8365/22183)
回答No.1

母親相続(配偶者特別控除) 申告期限は、相続の開始のあったことを知った日の翌日から10カ月、以内であれば、相続税の配偶者控除枠1億6,000万円(もう過ぎていますね) 相続税の基礎控除額=5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数3) 8000万円 参考URL

参考URL:
http://tt110.net/06souzoku/F-souzoku-haiguusyakoujyo.htm
hitoshi582
質問者

お礼

 早速の回答有り難う御座います。申告期限は2年間と思っていました。助かります。

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