相続に関する質問と相続税の計算方法

このQ&Aのポイント
  • 相続に関する質問として、遺産分割会議で法定相続人が合意すれば、相続割合を変更できるのかについて検討します。
  • また、相続税の計算式や各人ごとの相続税額の計算方法についても解説します。
  • 母親や子供A、子供Bのそれぞれの相続税額がどのように計算されるのか詳しく説明します。
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相続について

父親が死亡して、法定相続人は母親、子供A、子供Bの3人です。 遺産総額の価額が1億2000万円あります。 法定相続とおりに相続すると母親が1/2、子供A、子供Bが、それぞれ1/4づつ相続となりますが、 遺産分割会議で、法定相続人が合意すれば、遺産分割の割合を変えてもよいのでしょうか? 例えば、子供Aは法定相続分の1/4、子供Bは相続放棄をして0。 その分を母親にということで、母親が3/4。 このようのことは、遺産分割会議で法定相続人の合意が得られれば、可能なのでしょうか? 又、上記の場合の相続税の計算式は、 母親  12、000万円×75%=9、000万円 子供A 12、000万円×25%=3、000万円 課税遺産の総額の計算 12、000万円ー(1、000万円×3人+5、000万円)=4、000万円 課税遺産総額に応じる各人の取得金額 母親  4、000万円×75%=3、000万円 子供A 4、000万円×25%=1、000万円 子供B 0円 各取得額を基にした算出税額 母親  3、000万円×20%ー200万円=400万円 子供A 1、000万円×10%=100万円 子供B 0円 相続税の総額  400万円+100万円=500万円 各人ごとの相続税額の計算 母親  500万円×75%=375万円 子供A 500万円×25%=125万円 子供B 0円 母親は、配偶者に対する相続税額の軽減が受けられるので、相続税を納付する必要がなく、 子供Aは、125万円円の相続税で、 子供Bは、0円 ということで、いいのでしょうか? よろしくお願い致します。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
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回答No.1

>このようのことは、遺産分割会議で法定相続人の合意が得られれば、可能なのでしょうか? 可能です。 ただし、相続税額の計算は違います。 まず、法定相続どおりに相続したものとして税額を計算 12000万円-8000万円=4000万円(課税遺産総額) 母 4000万円×1/2=2000万円   2000万円×15%-50万円=250万円  子 4000万円×1/4=1000万円   1000万円×10%=100万円  相続税の総額 250万円+100万円×2=450万円 これを実際の相続割合で按分します。 母 450万円×75%=337.5万円 子B450万円×25%=112.5万円 ただし、母は配偶者控除により0円

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