- 締切済み
相続税について、この考え方で正しいでしょうか。
次の事案について、1次相続と2次相続時にかかる相続税が正しいか教えていただきたいです。 税額は、相続税シミュレーションソフトを使用しました。 (事案) 配偶者Aが死亡。 相続人は、配偶者Bと子供(成人)C.D2人。 Aの遺産は、土地+貯金等で7000万円とする。 Bは、65%分を相続する。 ※相続税の基礎控除は、4800万円。 ★1次相続(配偶者65%相続) 配偶者B 相続遺産4550万円 税額0円 子供C 相続遺産1225万円 税額39万円 子供D 相続遺産1225万円 税額39万円 合計税額 78万円 その後、配偶者Bが死亡。 相続人は、子供C.D2人。 A死亡後、Bは生活費、リフォーム等で2000万円を使用。 終身保険1000万円加入、生前贈与(110万円×10年×2人=2200万円、※死亡前3年分は除く)とする。 Bの遺産は、Aから受けた土地+貯金等(65%配分)4550万円+Bの貯金5400万円ー2000万円(生活費等)ー1000万円(終身保険)ー2200万円(生前贈与)=4750万円 ※相続税の基礎控除は、4200万円。 ★2次相続 子供C 相続遺産2375万円 税額28万円 子供D 相続遺産2375万円 税額28万円 合計税額 56万円 ★★1次相続(78万円)+2次相続(56万円)の合計税額=134万円
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- f272
- ベストアンサー率46% (8527/18250)
試しに計算してみましたが、1次相続での子供C、子供Dの相続税額は39万3750円になりますね。合計で78万7500円です。子供の按分割合によって若干の調整(9000円程度)は可能ですが合計額は変わりません。 また2次相続での子供C、子供Dの相続税額は27万5000円になりますね。合計で55万円です。
- q4330
- ベストアンサー率27% (768/2786)
1次相続 資産7,000万円ー基礎控除4,800万円=2,200万円(課税対象) 課税対象を法定相続分に案分する 配偶者(50%):1,100万円 子供C(25%):550万円 子供D(25%):550万円 これに税率を掛ける https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm 配偶者(50%):1,100万円・・配偶者の税額の軽減があり課税額は0円 子供C(25%):550万円・・税率は10%なので55万円 子供D(25%):550万円・・税率は10%なので55万円 これで実際の相続割合で分割する 配偶者:4,550万円、税金0円 子供C:1,250万円・・税金55万円 子供D:1,250万円・・税金55万円 2次相続 資産4,750万円ー基礎控除4,200万円=550万円(課税対象) 課税対象を法定相続分に案分する 子供C(50%):275万円 子供D(50%):275万円 これに税率を掛ける 子供C(50%):275万円・・税率は10%なので27,500円 子供D(50%):275万円・・税率は10%なので27,500円 これで実際の相続割合で分割する 子供C:2,375万円・・税金27,500円 子供D:2,375万円・・税金27,500円
お礼
2次相続では、275000円でしょうか。 わかりやすい解説をありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。