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相続税の計算方法
父母と子供2人の家族で、父が亡くなった場合の相続税の計算方法について質問します。 相続税額は課税財産から基礎控除(5000万円+1000万円×3人)を控除した課税遺産総額を法定相続分に応じて配分した場合の各人の相続税額の合計になるとあります。 各人の相続税額からは更に配偶者の税額軽減などの控除を行うことができるとあります。 そこで質問ですが、上記のように法定相続分にて計算した結果算出された相続税額は、実際にはどのように遺産を配分しようとも、例えば配偶者の配分はゼロで、子供2人に50%ずつ配分するような場合にも税額は変わらないと考えてよろしいのでしょうか?
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配偶者への配分がゼロの場合、配偶者の税額軽減の恩典を放棄することになるので、最終的な納付税額は多くなります。 以下、設例で説明します。 遺産総額 1億円 相続税の総額の計算 1億円-基礎控除8000万円 = 2000万円 ここでは2000万円を法定相続分で取得したものとして計算します。 妻 2000万円×1/2 = 1000万円 1000万円×10% = 100万円 子 2000万円×1/4 = 500万円 500万円×10% = 50万円 相続税の総額 100万円+50万円×2 = 200万円 ここまではどのように配分しても同じです。 (ただし、小規模宅地の評価減などがあると事情が異なることがあります。) ケース1 法定相続分どおり、妻への配分が1/2、子への配分 各1/4の場合 妻 200万円×1/2 = 100万円、 配偶者の税額軽減 100万円、差引納付税額 ゼロ円 子 200万円×1/4 = 50万円、納付税額 50万円 全員の納付税額の合計 50万円×2 = 100万円 ケース2 妻への配分がゼロ、子への配分 各1/2の場合 妻 200万円×0 = ゼロ円、 配偶者の税額軽減 ゼロ円、差引納付税額 ゼロ円 子 200万円×1/2 = 100万円、納付税額 100万円 全員の納付税額の合計 100万円×2 = 200万円 以上のように、全員の納付税額の合計は、ケース1では100万円、ケース2では200万円となります。
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- ma-fuji
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>上記のように法定相続分にて計算した結果算出された相続税額は、実際にはどのように遺産を配分しようとも、例えば配偶者の配分はゼロで、子供2人に50%ずつ配分するような場合にも税額は変わらないと考えてよろしいのでしょうか? いいえ。 変わります。 配偶者の相続分は、1億6千万までなら税金かかりません。 なので、1億の遺産額だとした場合、全部配偶者が相続すれば相続税額は0円です。 逆に配偶者の相続がなく、子が1/2ずつ相続したとすれば、それぞれ100万円で合計200万円の相続税がかかります。 法定相続分どおりに相続したとして税額を計算 配偶者 1000万円×10%=100万円 子1人 500万円×10%= 50万円 税額200万円 この200万円を実際に相続した割合で按分します 配偶者がすべて相続した場合 配偶者控除により軽減 ▲200万円で税額 0円 子がすべて相続した場合 子1人 200万円の1/2 税額200万円 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/18.pdf
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
配偶者の配分はゼロで、子供2人に50%ずつ配分するような場合にも税額は変わらないです。
お礼
実際に相続する金額に応じて、相続税額が変わることがよく理解できました。 ありがとうございました。