相続税の総額の計算書(第2表)について

このQ&Aのポイント
  • 相続税の総額の計算書(第2表)について課税価格の合計を出して、相続税の総額などを記入する際に注意点があります。法定相続人や遺産分割協議書の内容によって記入方法が変わります。
  • 法定相続人が母一人の場合、相続税の計算書には母の名前だけを記入すれば良いです。ただし、その他の欄の記入には注意が必要です。また、基礎控除額には配偶者の税額減税も適用されます。
  • 基礎控除額は、5000万円に法定相続人の数の分だけ1000万円を加算した額となります。さらに、配偶者のみが相続する場合には税額減税が適用されて、最大で16,000万円まで控除されます。
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相続税の総額の計算書(第2表)について

相続税の総額の計算書(第2表)について 相続税の申告書の作成をしております。 課税価格の合計を出して、相続税の総額などを記入したのですが不明な点があります。 法定相続人は、母(配偶者)・姉・私の3人です。 しかし、遺産分割協議書で、相続財産は全て母が相続することになっております。 この相続税計算書の記入例では、法定相続分(妻1/2、子 1/4、子1/4)にのっとって 税額が算出されておりますが、こちらの現状では母が全て相続するので、この記入欄には 母の名前だけ書き、子2人の名前は記入しなくても良いのでしょうか? また、母一人の名前だけ記入する場合は「左の法定相続人に応じた相続分」や「法定相続分に応ずる取得金額」などの欄はどうしたら良いのでしょうか? それから、確認ですが実際に相続するのは母一人でも、法定相続人は子を含めた合計3人となりますので、基礎控除額は以下の通りで良いのでしょうか? 5000万円+(1000万円×3人)=8000万円 これに加えて、配偶者のみが相続するので、配偶者の税額減税が適用されて16,000万円までは控除されると考えて良いのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sny3141
  • ベストアンサー率54% (13/24)
回答No.1

 相続税の計算は、実際に相続する者の財産価額に対して税率を乗じて計算するものではありません。  まずは、相続財産額を各相続人に法定相続分で分け、相続人ごとに税率を乗じて税額を算出する。次に、算出された税額を合計し、その合計した税額を実際に相続する財産価額に応じて按分します。  つまり、3人が法定相続分で相続するものとして仮計算し、それを合計した税額を実際に相続するお母さんに全部集めるという手順になります。    したがって、実際に相続するか否かにかかわらず、相続人である以上は全員の名前を記載します。  基礎控除や配偶者の税額軽減については、あなたの考え方のとおりです。

kurirose
質問者

お礼

大変良く分かりました。 お陰さまで、書類の記入が最後まで無事に終えることが出来ました。 ありがとうございました。

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