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配偶者特別控除を利用した場合の相続税

法定相続人は3人ですが子供が相続を放棄して妻が遺産の総額を相続する場合、配偶者特別控除を利用すれば16000万まで無税をききました。その場合の税額は、課税価格から基礎控除(8000万)をひいた課税遺産総額をもとに計算するのか課税価格から16000万を控除して算出するのか教えてください。

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noname#120408
noname#120408
回答No.1

配偶者の税額の軽減の規定は税額控除になりますので課税価格からひくものではありません。 なので次の算式で計算した金額はまるまる配偶者の税金から控除できることになります。 相続税額の総額×((1)(2)いずれか少ない金額÷相続税の課税価格の合計額) (1)配偶者の相続税の課税価格 (2)相続税の課税価額の合計額×配偶者の法定相続分(今回の場合2分の1)(こちらの算式で計算した金額が1億6000万円未満の場合には1億6000万円)

iwazaru200
質問者

お礼

ありがとうございました。

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