• 締切済み

配偶者と子供の相続税について教えてください

主人が亡くなり、遺産を配偶者と10歳の子供1人で相続することになりました。 預貯金、保険金、土地家屋、▲葬儀費用、▲負債分等すべて含め、精査したところ、 差引き約1億7千万ありました。 非課税として控除される分として  基礎控除(5000万+1000万×2名)  死亡退職金(500万×2名)  生命保険金(500万×2名) 計9000万。 差引きますと、相続額は、1億7000万-9000万=8000万 このまま法定相続で相続税を計算しますと、 配偶者:配偶者控除があり、0円 子供:5000万以下の基礎控除控 200万    満20歳までの未成年者控除(6万×10年=60万)       差引き(4000万-60万-200万=3740万)    5000万以下の税率20%により、相続税は約748万。 となりました。(あっていますでしょうか。) そこで質問です。 (1)万一、配偶者の遺産を子供が相続することになった場合のことを考え、 子供に相続させておきたいと思いますが、 相続分を法定相続の比率以外にし、 相続額を低く抑えられる相続は可能でしょうか。 (例:配偶者1億2000万、子供5000万) 相続の配分を変えることはできるが、 相続税は、法定相続で計算されたものを支払わなければならないとも 伺いました。 (2)「配偶者が非課税枠の1億6000万まで相続したい」 と希望を家庭裁判所に出しても認めらないのが実情で、 やはり、法定相続した場合の税金を全額支払ったうえなら、 分配を自由にできると伺いました。 ★良い方法がありましたら教えていただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.5

NO1,No3回答をしたrollanです。 私の回答を総合しますと、全体的に矛盾があることが判明しました。 訂正等しますと、ご質問者様にかえって混乱を与える怖れがありますので、回答すべてを、申し訳ありませんが「なかった」事にしてください。 専門家として自信ある回答をしたつもりでしたが、質問者様の根本的におききになりたい点を理解せず、かつ本末転倒の回答をしてしまいましたこと、お詫びします。

mikancoco
質問者

補足

ご親切なアドバイスをありがとうございました。 こちらも表現不足で申し訳ありません。 一番知りたい点は、 (1)法定相続以外の方法にし、 子供もある程度相続をし、相続税を抑えことができるかどうか。 (2)どんな分け方でも、相続税はかわらないのかどうか。 です。

noname#135013
noname#135013
回答No.4

家裁は、未成年の特別代理人設定の際には法定相続分の確保を求めていますが、この取扱は地域の家裁ごとに少しずつ取扱が違っていますから、本当のところはどうなのか、というのはお住まいの家裁にお尋ねして頂かなくては判りません。  私の聞いたところによれば、未成年の分が0円でも認められている事例もあると言うことですし、厳格にこれの確保を求める所もある、場合によっては財産評価書を添付するところもあると言うことのようです。 ちなみに私は、法定相続分に満たない申し立てをして認められていますが、これは関東の地裁の件でした。 この件、私は地域の「本当に」相続税に詳しい税理士を頼まれることをお薦めします。 代理人の申立書には「申し立ての実情」を記載する欄がありますので、#2さんの言われるとおり、配偶者が財産の大部分を相続した方が資金の流出を防ぐことができるので、そのあたりを説明すれば、家裁を納得させることが出来るかもしれません。 審判書は分割協議(案)なのだから、実際の相続分割は審判書と異なっていてもよいのだという人もいますが、法務局の土地登記の際には審判書(家裁提出の当初協議案)を添付しますから、当初案と大きく内容の異なる分割協議は望ましいとは言えませんね。

この投稿のマルチメディアは削除されているためご覧いただけません。
mikancoco
質問者

補足

アドバイスをありがとうございます。 できればそうしたいところですが、 専門分野の税理士費用が40~50万だそうです。(@_@;) 書類的には、かなりきちんと計算&整えてありますので とりあえず、自身でがんばってみようかと思っていますが、 どうしても無理そうでしたら、依頼することになると思います。

noname#94859
noname#94859
回答No.3

NO1です。 少し質問を取り違えて、変な回答をしました。申し訳ありません。 配偶者が相続により取得した財産の価額が「民法に規定する法定相続分相当額又は1億6千万円のいずれか多い金額以内」であれば、配偶者の納付すべき相続税がゼロになるのが軽減措置です(相続税法12条の2(1))。 条件として、 納税額の有無に関係なく申告書を提出すること 申告期限までに、遺産分割などにより配偶者が実際に取得してること (未分割については、適用されない) です。 ただし、 (1)未分割について申告期限後3年以内に遺産分割が行われた場合 (2)申告期限後3年以内に遺産分割ができないことについて、特別な事情がある場合、税務署長の承認をうけ一定期間内に遺産分割が行われたとき。 は適用が受けられます。 ここで「特別な事情」とは、遺産分割につき訴訟になってる場合などです。 貴方の場合は、遺産分割をとにかく(希望どおりでなくても)終わらせてしまえば、配偶者の税額軽減措置がうけられます。 ご事情はわかりませんが、裁判で1億6千万円の財産を貴方のものにしなくても、いいわけです。 お子様に財産を残したいということのようですので、仮にすべての財産ををお子様の名義にしても、配偶者特別控除を受けることができます。 なお、ご質問焦点は「税額がいくらか?」ではないようなので、税額については略します。

  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.2

計算は誤っています。 ただし、現在の金額を元にした計算なのでこれ以上はできません。 法定相続分通りで金額も誤りがない場合。540万円です。 土地建物については、小規模宅地の評価減で一定面積まで80%減額されます。 財産内容に退職金が表示されていないのに非課税枠を全額適用している。 生命保険金についても金額不明なので確認できない。 この事例では、子供の法定代理人をどうするかが納税を有利にし二人の今後の生活を決める元となります。 配偶者が1億6千万円取得し子供は、1000万円取得すれば、納付する相続税は、約10万円となります。 500万円は国に納付する必要がないものです。 裁判所を説得できる弁護士が見つかることを祈ります。

mikancoco
質問者

お礼

ありがとうございました。 子供:5000万以下の税率20%により、相続税は約800万    5000万以下の基礎控除控 200万    満20歳までの未成年者控除(6万×10年=60万)       差引き(800万-200万-60万=540万) ということですね。 遺産分割について、作業を進めることができました。

mikancoco
質問者

補足

アドバイスをありがとうございます。 土地家屋の価額、退職金、保険金につきましても 正確に計算してあります。 「配偶者が1億6千万円取得し、子供は1000万円取得 した場合、相続10万」が可能ということですね? 法定代理人も決めてあり、印鑑証明も取得済みです。 分割協議案もほぼできていますが、ベストな分割がわからないので このようにSTOPしている状態です。

noname#94859
noname#94859
回答No.1

法定相続分で計算した税額の合計が「相続税合計額」です。 この合計額を実際の相続財産で按分して、相続人の負担する税額を出します。 つまり、どのように財産を分けても「相続税合計」は変わりません。 なお、自分が得た財産から自分の相続税を引いた額は、残りの相続人の納めるべき相続税について「納付責任額」を負うことになってます。

関連するQ&A

  • 配偶者の相続税について

    ある本に次のようなくだりがありました… ~「配偶者の税額軽減」という規定であり、妻の法定相続分もしくは1億6千万円までのいずれか少ない額までは、相続税はかからない。この規定は、夫の遺産が妻の生活保障になっていることなどを考慮して設けられたもので、妻の法定相続分であれば、相続額が2億円であろうと、4億円であろうと、遺された妻が相続税を支払う必要はない~引用終わり この中の >妻の法定相続分であれば、相続額が2億円であろうと、4億円であろうと、遺された妻が相続税を支払う必要はない という部分ですが、後半の4億円であっても相続税を支払う必要がない…という理屈が理解できません。というのも、まず配偶者の税額軽減で1億6千万、そして基礎控除で配偶者一人であれば6千万、そして債務控除等を含めても相続税の控除額が誰もが皆4億円になるなんてことがあるんですか?私の思い違いかもしれないので、どなたかご指摘をよろしくお願いします。

  • 相続放棄者がいる場合の相続税について

    相続放棄者がいる場合の相続税の計算過程において、確信が持てない点があります。 以下のQ1~Q3です。よろしくお願いします。 ○課税価格の合計額を算出 ⇒ ○課税遺産額算出(課税価格の合計額-基礎控除) ⇒ ※この基礎控除計算における法定相続人には相続放棄者を含むことは知っています ○課税遺産額を法定相続人に法定相続分で分配 ⇒ Q1:この場合の法定相続人には相続放棄者を含むとの理解でいいでしょうか? ○相続税の算出(各法定相続人の取得金額×税率を合計) ⇒ Q2:ここの法定相続人もQ1同様との理解でいいでしょうか? ○相続税の総額を実際の遺産相続の割合で配分 Q3:相続放棄者にも相続税を配分するのでしょうか?    相続放棄者も生命保険金を受け取る場合があると思いますので、    そのようなケースを想定しています。

  • 配偶者特別控除を利用した場合の相続税

    法定相続人は3人ですが子供が相続を放棄して妻が遺産の総額を相続する場合、配偶者特別控除を利用すれば16000万まで無税をききました。その場合の税額は、課税価格から基礎控除(8000万)をひいた課税遺産総額をもとに計算するのか課税価格から16000万を控除して算出するのか教えてください。

  • 相続税の計算方法

    父母と子供2人の家族で、父が亡くなった場合の相続税の計算方法について質問します。 相続税額は課税財産から基礎控除(5000万円+1000万円×3人)を控除した課税遺産総額を法定相続分に応じて配分した場合の各人の相続税額の合計になるとあります。 各人の相続税額からは更に配偶者の税額軽減などの控除を行うことができるとあります。 そこで質問ですが、上記のように法定相続分にて計算した結果算出された相続税額は、実際にはどのように遺産を配分しようとも、例えば配偶者の配分はゼロで、子供2人に50%ずつ配分するような場合にも税額は変わらないと考えてよろしいのでしょうか?

  • 相続税の計算あっていますか?

    相続税の対象となる財産合計が約1億7千万円で 相続人が妻、長男、長女の3人です。 不動産が大半なので最終的には長男が相続しますが、 税金のことを考えて配偶者控除を使い出来るだけ安くしたいです。 基礎控除の5000万+1000万×3人で8000万を差し引き、 課税遺産額が9000万 9000万を法定相続分で分けて 妻 4500万×20%-200万円=700万 長男2250万×15%-50万=287.5万 長女2250万×15%-50万=287.5万 相続税の総額1275万円 2次相続の時に税金を払わないように妻に7000万 妻 7000万×配偶者控除で無税 長男9000万×53%=約675万 長女1000万×5,9%=約75万 相続税納税額が750万円 2次相続は7000万の基礎控除があるので相続税なし。 以上の計算方法であっているでしょうか? また、これ以上安く(1次2次相続合計で)することは出来ませんか?

  • 相続税の免除

    相続税の課税額を計算しました。 3000万ぐらい控除額をオーバーします。 しかし、配偶者は1億6000万の特別控除があるのをみつけました。 そうすると、課税されるのはこどもだけです。 相続人は妻と子供2人ですが、子供が遺産放棄して妻が全額相続すればまったく課税されないと、 思います。子供も了承しています。 何か不利益、問題あるでしょうか?

  • 相続税について

    相続税は、財産総額から5000万+(1000万×法定相続人の数)の 基礎控除額を引いた金額にかかる、 すなわち、相続人が配偶者と子ども二人なら、 8000万円以内なら税金がかからないんですよね。 ですが、生命保険などは、500万×法定相続人をかけた金額まで 相続税がかからないそうですが、 たとえば、上記のように相続人が配偶者と子ども二人なら、 500万×3人で1,500万が越えた分にのみ税金がかかるとしても、 結局、財産総額では8000万円以内に納まっていれば、 相続税は発生しないということでしょうか?

  • 相続税・基礎控除

    相続税・基礎控除  父が先週亡くなり、そろそろ諸手続きを始めます。行政書士(必要あれば税理士も)に相談していく予定ですが、それ以前に基本的なことを私が理解しておりませんので、いくつか教えて下さい。  法定相続人は、母(配偶者)と姉(長女)と私(長男)です。  生前の父の話では、「おそらく基礎控除の範囲内だろう」と言っていたそうです。 質問1  基礎控除(この場合は5000+3000=8000万円)の範囲内かどうかを確認するには、どうすれば良いのでしょうか?   基礎控除の額を超えるようであれば、税理士さんに相談に乗ってもらうつもりですが、その最初の出発点でつまずいております。 質問2  父が、死亡時の生命保険金受取人を、姉に指定してしていたもの(1000万円)と、私に指定していたもの(1000万円)があります。  基礎控除とは別にして、生命保険の非課税枠(=500万円×法定相続人の数)があるそうですので、私個人が受け取る保険金(1000万円)に関しては、非課税枠(=500万円)を引いた残り500万円に対して相続税が発生するという理解でよろしいですか?  その相続税は、確定申告の際に申告すればいいのでしょうか? 質問3  父の遺産の総額には、受取人が姉と私に指定されている生命保険金1000万円×2=2000万円は含まれるんですよね?  http://okwave.jp/qa/q6283404.htmlで『> 妻と子ども2人の家族が1億円(内3000万円が生命保険金とする)を相続する場合  基礎控除は、5000万円+1000万円×3人=8000万円 生命保険金は500万円×3人=1500万円が「非課税財産」です。なので、生命保険金の課税対象分は1500万円だけです。 (7000万円+1500万円)-(5000万円+1000万円×3)=500万円が課税対象遺産額です。』と教えて頂きましたが、となると、質問2ともリンクしますが、このようなケース(=遺産総額が基礎控除の額を超える場合)では、生命保険の非課税枠は遺産の総額から引くものであり、確定申告の際には使えないということでしょうか?  ですから私は、生命保険金(1000万円)の相続税と、500万円の課税対象遺産額に関する私の税配分(500万円の1/4が私の税配分?)の2つの税金を払えばいいのでしょうか?  以上、的はずれな質問があるかも知れませんが、ご回答よろしくお願い致します。

  •  相続税の計算方法についてお伺いします。

     相続税の計算方法についてお伺いします。 基本的に5千万円+相続人×1千万円までが基礎控除額だと思いますが、もし相続財産が1億円で法定相続人が妻と子供2人の場合、1億円から7千万円を引いた3千万円に対して課税されるのでしょうか。(つまり1億円から3千万円分の税金を引いた後の金額を法定相続分で相続する)  それとも1億円を先に法定相続分で相続し、個々人が受け取った金額に対して課税されるのでしょうか。この二つでは課税される金額がだいぶ違ってくると思いますが、どちらでしょうか。  また、この例の場合税金対策で3千万円分を生前に毎年110万円ずつ数年にわたって贈与し、遺産を7千万円にしてしまうのは効果的でしょうか。贈与税の基礎控除を使えば相続税を払う必要はなくなると思うのですが。それぞれのメリットとデメリットを教えてください。よろしくお願いします。

  • 配偶者の相続税軽減特例

    配偶者の税額軽減は、遺産総額の配偶者の法定相続分相当額もしくは1億6千万円とあります。ということはたとえば法定相続分相当額が10億円だとしても相続税がかからないということでしょうか?どなたかご教示お願いいたします。

専門家に質問してみよう